○日高町学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町学校給食共同調理場設置条例(平成25年条例第17号)第4条の規定に基づき、日高町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 共同調理場は、管理課及び生涯学習課が運営する。
(対象校)
第3条 各共同調理場の対象とする学校は、別表に定めるとおりとする。
(共同調理場への立入禁止)
第4条 共同調理場には、特別な事由のない限り、職員以外の出入りはさせてはならない。
(委任)
第5条 この規則及び特に定めがあるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関する事項は、その都度教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
門別地区学校給食共同調理場 | 日高地区学校給食共同調理場 |
日高町立厚賀小学校 日高町立厚賀中学校 | 日高町立日高小学校 日高町立日高中学校 |