○日高町学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町学校給食共同調理場設置条例(平成25年条例第17号)第4条の規定に基づき、日高町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(運営主体)

第2条 共同調理場は、管理課及び生涯学習課が運営する。

(対象校)

第3条 各共同調理場の対象とする学校は、別表に定めるとおりとする。

(共同調理場への立入禁止)

第4条 共同調理場には、特別な事由のない限り、職員以外の出入りはさせてはならない。

(委任)

第5条 この規則及び特に定めがあるもののほか、共同調理場の管理及び運営に関する事項は、その都度教育長が定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

門別地区学校給食共同調理場

日高地区学校給食共同調理場

日高町立厚賀小学校

日高町立厚賀中学校

日高町立日高小学校

日高町立日高中学校

日高町学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第12号