○日高町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年2月22日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(平成25年日高町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日高町庫富コミュニティセンター(以下「センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日 12月30日から翌年1月5日まで

(使用申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、庫富コミュニティセンター使用許可申請書兼許可書(第1号様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、センターに備え付けてある使用簿に記載することにより許可を受けたものとみなすことができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において、条例第3条に規定する事業、行事等を行う場合、その他教育長が相当の事由があると認める場合は、使用料の減免をすることができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、庫富コミュニティセンター使用料減免申請書(第2号様式)を教育長に提出し、庫富コミュニティセンター使用料減免承認書(第3号様式)の交付を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、管理人が指示した事項を遵守するとともに火災、盗難の防止に留意し、使用後は管理人に届け出て点検を受けなければならない。

(管理報告)

第6条 管理人は、建物、附属設備等に損傷、汚損が生じたとき、又は滅失したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日高町コミュニティーセンター管理運営に関する規則(平成6年日高町教育委員会規則第1号)又は門別町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成16年門別町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日高町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年2月22日 教育委員会規則第7号

(平成26年4月1日施行)