○日高町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成25年2月22日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(平成25年日高町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、日高町庫富コミュニティセンター(以下「センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月30日から翌年1月5日まで
(使用料の減免)
第4条 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において、条例第3条に規定する事業、行事等を行う場合、その他教育長が相当の事由があると認める場合は、使用料の減免をすることができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、管理人が指示した事項を遵守するとともに火災、盗難の防止に留意し、使用後は管理人に届け出て点検を受けなければならない。
(管理報告)
第6条 管理人は、建物、附属設備等に損傷、汚損が生じたとき、又は滅失したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。