○日高町立介護老人保健施設門別愛生苑訪問リハビリテーション事業運営規程

平成25年4月1日

訓令第8号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、日高町立介護老人保健施設門別愛生苑訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問リハビリテーション事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者が家庭での自立した生活の維持促進を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所の理学療法士又は作業療法士は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持並びに利用者家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることに努める。

2 この事業の実施に当たっては、居宅サービス事業者、在宅介護支援事業者等との連携を図るとともに、利用者及び介護者の意向に沿ったサービスの提供と在宅介護高齢者への包括的自立支援に努める。

(事業所の名称等)

第3条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 日高町立介護老人保健施設門別愛生苑訪問リハビリテーション

(2) 所在地 沙流郡日高町門別本町29番地の3

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

員数

職務内容

1 管理者(医師)(兼務)

1人

事業所の管理統括を行う。

2 施設長(医師)(兼務)

1人

管理者を補佐し、管理者不在のときは、その職を代行する。

3 支援相談員(兼務)

1人

利用者の相談や利用計画、日程プログラム等サービスの調整を行う。

4 理学療法士・作業療法士(兼務)

1人

日常生活を営むために必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日並びに12月30日から翌年1月5日までは除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(訪問リハビリテーションの内容)

第6条 訪問リハビリテーションの内容は、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護者等の居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的動作能力、社会的適応能力、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行う、理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションとする。

(利用者負担の額)

第7条 訪問リハビリテーションを利用した場合の費用の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とし別表のとおりとする。

2 前項の費用のほか、利用者に負担させることが適当と認められる費用は実費に応じて町長が定める額を徴収することができる。

3 前項の支払いを受ける場合には、要介護者等又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用について文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、日高町とする。

(訪問リハビリテーション計画)

第9条 事業所は、利用者の心身状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した訪問リハビリテーション計画を作成し、その内容等について説明する。

2 事業所は、利用者の訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及び目標達成状況の記録をとる。

(緊急時における対応)

第10条 利用者の状態に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第11条 利用者は、健康の保持に留意し、身体機能の低下を防止するように努めなければならない。

(秘密保持)

第12条 事業所の職員及び職員であった者は、業務上の知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第13条 訪問リハビリテーションの提供に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他必要事項を文書にて説明を行い、利用者の同意を得る。

2 職員の資質向上を図るため研修の機会を設けるものとする。

3 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑訪問リハビリテーション事業運営規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の日高町立介護老人保健施設門別愛生苑訪問リハビリテーション事業運営規程は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

訪問リハビリテーション利用料金表


種類

算定単価

金額

備考

要介護者

訪問リハビリテーション費

1回

307円


サービス提供体制強化加算Ⅱ

1回

3円

勤務年数3年以上の理学療法士・作業療法士

短期集中リハビリテーション実施加算

1日

200円

退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内


種類

算定単価

金額

備考

要支援者

訪問リハビリテーション費

1回

307円


サービス提供体制強化加算Ⅱ

1回

3円

勤務年数3年以上の理学療法士・作業療法士

短期集中リハビリテーション実施加算

1日

200円

退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内

日高町立介護老人保健施設門別愛生苑訪問リハビリテーション事業運営規程

平成25年4月1日 訓令第8号

(令和3年6月1日施行)