○日高町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象治療)

第2条 助成の対象となる特定不妊治療は、北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「道要綱」という。)第3の規定により、助成の対象となる治療法とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、北海道特定不妊治療費助成事業(以下「道助成事業」という。)の助成が決定された者で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定不妊治療を受けた治療期間の初日に、夫婦又は夫婦のいずれかが町内に住所を有する者

(2) 夫婦ともに町税等に滞納がない者。ただし、分納誓約等により納入を履行している者は除く。

(助成金の額及び期間)

第4条 助成金の額は、1回の治療につき10万円までとし、助成期間及び回数は、道要綱第5の規則を準用する。この場合において、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指し、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなす。

2 道助成事業により助成を受ける場合は、当該事業を優先して適用し、当該事業による助成額及び他の自治体から受けた助成額を控除した額を助成対象費用とする。

3 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、道助成事業の助成決定後、速やかに、日高町特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、同一年度内において、2回目以降の助成を受けようとする者は、第3号の添付書類について前回申請時から変更のない場合に限り、添付を省略することができる。

(1) 日高町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)

(2) 治療及び調剤に係る領収書

(3) 夫婦の住民票

(4) 道助成事業の助成決定指令書の写し

(5) 夫婦のいずれかが町外に住所を有する場合、他市町村での市町村民税等の滞納がないことを確認することができる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項各号のうち第1号から第3号までの書類については、道助成事業の助成申請に添付した書類の写しとすることができる。

(助成金の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容審査のうえ、助成金交付の可否を決定し、日高町特定不妊治療費助成金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことを認めた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(支給原簿)

第8条 町長は、日高町特定不妊治療費助成金支給原簿(第4号様式)を備え、支給状況を明らかにしておかねばならない。

(個人情報の保護)

第9条 本事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、特定不妊治療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年2月19日告示第1―1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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日高町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第15号

(平成31年2月19日施行)