○日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、町内の住宅に太陽光を利用した住宅用発電システムを設置する者に対し、補助金を交付することにより、自然エネルギーの利用促進を図り、地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「発電システム」とは、住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)の屋根又は住宅の同一敷地内に設置する、太陽光により発電するシステムをいう。

(補助対象設備)

第3条 補助対象となる発電システムは、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 一般社団法人電気安全環境研究所の認証を受けた太陽電池モジュール又はこれと同等以上の性能及び品質が確認されているものであり、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)内に設けられた太陽光発電普及拡大センター(J―PEC)の適合機種であること。

(2) 未使用品のものであること。

(3) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電力受給契約を締結しているものであること。

(4) 太陽電池モジュールの最大出力の合計値が10キロワット未満のものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住宅を有し、又は住所を有する見込みの者のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、過去に日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金の交付を受けた者は除く。

(1) 町内にある自ら居住する住宅に新たに発電システムを設置しようとする者又は、町内において発電システム付き住宅(新築のものに限る。)を購入する者

(2) 日高町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成18年条例第263号)第3条第1号に定める町税等又は日高町以外の市町村税を滞納していない者

(3) 借家に居住している者が設置する場合にあっては、書面により所有者の承諾を受けている者

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、発電システムの設置に要する費用のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、太陽電池モジュールの最大出力の値(キロワット表示とし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入する。)に3万円を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額の上限は16万円とする。

2 前項により計算した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、発電システムに係る設置工事着手前に、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 発電システムの概要書(設置図面及びメーカー、型番、最大出力値が確認できる設備仕様書又はカタログ等)

(2) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し

(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 住宅所有者の設置承諾書(借家に設置する場合)

(5) 町税等納税状況確認承諾書又は市町村税納税証明書

(6) その他町長が必要と認めた書類

(手続代行)

第8条 申請者は、前条の補助金交付申請手続を、発電システムを販売する工事施工業者、住宅建築業者(以下「手続代行者」という。)に対して代行を依頼することができる。

2 申請者は、前項により手続の代行する場合には、補助金交付申請手続代行依頼書(第2号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、第7条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定を行い、日高町補助金等交付規則(平成18年規則第46号)第5条に規定する補助金の交付の決定を通知する。

(補助事業の変更等)

第10条 前条に規定する補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更及び中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書(第3号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は前項に規定する申請を受け、補助事業の内容等の変更又は中止を承認したときは、変更承認・交付決定取消通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書等)

第11条 補助事業者が、補助事業を完了したときは、実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 発電システムの設置又は購入費に係る領収書及び経費内訳書の写し

(2) 電力受給契約確認書及び電力受給開始を示す書類の写し

(3) 補助事業者の住民票

(4) 写真(太陽電池モジュールの枚数が分かるもの、設置前及び設置後の住宅全景、パワーコンディショナー、発電量を表示しているモニター画面)

(5) 補助金請求書兼口座振替依頼書(第6号様式)

(6) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定及び交付)

第12条 町長は、前条の規定による書類を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の額を確定し、確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第13条 補助金の交付を受けた者は、発電システムの設置から3年間は町長の承認を受けずに、発電システムをこの補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返還させることができる。

3 本補助制度により購入した発電システムは、購入後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用をはからなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 発電システムの設置を中止したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(定期報告)

第16条 補助金の交付を受けた者は、発電システムを設置した年度の翌年度から2年度分における発電システム利用状況報告書(第8号様式)をそれぞれの年度終了後2月以内に町長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年7月29日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年7月12日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

交付対象費用

機能等

太陽電池モジュール

太陽光を電気に変換して発電する。

架台

太陽電池モジュールを屋根等に固定する。

接続箱

電気の逆流防止及びサージを吸収する。

直流側開閉器

点検時に太陽電池出力のシステムを遮断する。

インバータ

直流電流を交流電流に変換する。

保護装置

電力会社の配電等に接続する。

発生電力量計

発生した電力量を計量表示する。

余剰電力販売用電力量計

電力会社へ販売する余剰電力を計量表示する。

省エネナビ

消費電力の総量を金額に換算して表示する。

配線、配線器具及び設置費

配線部材、配線機具及び設置費

その他工事に関する費用


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日高町住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第14号

(令和3年7月12日施行)