○日高森の広場サッカー場設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第20号

(使用許可)

第2条 条例第5条の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ使用の7日前までに日高森の広場サッカー場使用許可申請書兼許可書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用期間及び使用時間)

第3条 芝面の保護及び適切な管理を図るため、次のとおり使用期間及び使用時間を定める。

(1) 使用期間 5月から10月までの期間内で、気候状況等により町長が別に定めた期間

(2) 使用時間 午前8時から午後5時まで

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第3項の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 日高町及び日高町教育委員会が主催する行事、事業等のために使用するとき。

(2) 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。

(3) 町内の高校生の部活動のために使用するとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく火気等の使用をしないこと。

(2) 管理者の指示に従い使用すること。

(施設の損傷等の届出及び賠償)

第6条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告があったときは、直ちにその状況を調査し必要に応じてその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の日高森の広場サッカー場設置及び管理等に関する条例施行規則(平成18年日高町教育委員会規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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日高森の広場サッカー場設置及び管理等に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)