○日高町営水泳プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町営水泳プールの設置及び管理に関する条例(平成18年日高町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 日高町営水泳プール(以下「水泳プール」という。)の使用期間、使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 6月から9月の期間内で町長が別に定める期間
(2) 使用時間 午前10時から午後8時(使用者が中学生以下の場合(保護者が同伴している場合を除く。)にあっては午後4時)まで
(3) 休館日 特に定めない。
(標識旗)
第3条 水泳プールの標識旗は、次のように定める。
(1) 白旗 使用可
(2) 赤旗 使用不可
(3) 黄旗 団体使用
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。
(使用の取り消し又は変更)
第5条 使用者は、その使用を取りやめ、又は内容を変更しようとするときは、速やかにその申請をし、承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第7条第2項ただし書きの規定により、使用料を後納しようとする者は、その申請をし、承認を受けなければならない。
(1) 使用料の減額 町長が公益上必要と認めるときは、別に定める額を減額するものとする。
(2) 使用料の免除
ア 日高町及び教育委員会が主催する行事、事業等のために使用するとき。
イ 町内の中学生以下の者及びこれらの者で構成する団体が使用するとき。
ウ 町内の高校生の部活動のために使用するとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第4項ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、その申請をし、承認を受けなければならない。
2 前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による中止であると認められるとき又は施設保全に支障があると認めたときは、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。
(管理人)
第9条 水泳プールに管理人を置き、管理人の任務は、次のとおりとする。
(1) 水泳プール内外の管理及び清掃をすること。
(2) 異状発見の場合は直ちに処置し、町長に報告すること。
(監視人)
第10条 水泳プールに監視人を置き、監視人の任務は、次のとおりとする。
(1) 遊泳の許可(水温摂氏22度以上・気温25度以上・塩素0.4以下)
(2) 開館、閉館
(3) 浄化機械の管理
(4) 事故防止及び緊急措置
(5) 標識旗の標示
(使用後の点検)
第11条 使用者は、水泳プールの使用を終わったときは、直ちにその旨を管理人に報告し、点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、速やかに町長に報告し、これを賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。