○日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(事故発生時の報告)

第2条 条例第3条の規定による町長への報告は、別記様式により速やかに行うものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例施行規…

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第14号