○日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例(平成25年日高町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
○日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例(平成25年日高町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年3月29日 規則第14号
(平成25年4月1日施行)
◆ | 平成25年3月29日 | 規則第14号 |