○日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の申請等)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) 第7条の階層区分を明らかにする書類
(養育医療券の返納)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、措置未熟児が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を負担することができないと認めるときは、これを減免することができる。
(徴収の方法)
第9条 徴収金は、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の日高町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日高町国民健康保険条例施行規則及び第6条の規定による改正前の日高町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月23日規則第10―1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日高町未熟児養育医療の給付等に関する規則は、この規則の施行の日以後に決定する徴収金の額について適用し、同日前に決定する徴収金の額については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 市町村民税均等割の額のみの課税世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税所得割の額が右の額である世帯(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円 |
備考
1 世帯の階層区分の認定は、措置未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に措置未熟児を扶養しているもののうち、当該措置未熟児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税課税の状況により行うものとする。
2 この表における「生活保護世帯」とは、納入義務者の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいう。
3 この表における「支援給付受給世帯」とは、納入義務者の世帯に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者が1人以上属する世帯をいう。
4 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付の申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
5 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の適用があるものとして計算し、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
7 この表における「全額」とは、当該措置未熟児の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。
8 申請月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
9 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の措置未熟児が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い措置未熟児以外の措置未熟児については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
10 措置未熟児に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、措置未熟児本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
11 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、日割りで計算するもの(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。(ただし、D15階層を除く。)