○日高町学校給食共同調理場設置条例

平成25年3月19日

条例第17号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食の目的を達成するための共同調理及び運搬に関する業務を行う教育機関として、日高町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

門別地区学校給食共同調理場

日高町字厚賀町139番地の2

日高地区学校給食共同調理場

日高町松風町二丁目254番地の1

(管理)

第3条 共同調理場は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日高町学校給食共同調理場設置条例

平成25年3月19日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月19日 条例第17号