○日高町病院事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、日高町病院事業及び附帯事業(以下「病院事業」という。)の剰余金の処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、病院事業の財政的基礎を確立し、もって病院事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の全部又は一部を次項各号に掲げるいずれかの積立金として積み立てることができる。

2 積立金は、次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合においては、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもってうめることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月7日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日高町病院事業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月19日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 病院事業
沿革情報
平成25年3月19日 条例第9号
平成26年2月7日 条例第7号