○日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例

平成25年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(人員、設備及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)の定めるところによる。

(事故発生時の対応)

第3条 指定地域密着型介護予防サービス基準第37条第2項(第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定中「記録しなければならない」とあるのは、「記録するとともに、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告しなければならない」とする。

(記録の整備)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(地域との連携等)

第5条 指定地域密着型介護予防サービス基準第61条第1項(第64条及び第85条において準用する場合を含む。)の規定中「2月」とあるのは、「3月」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第3条の規定は、この条例の施行日以降に整備の対象となる記録及び指定地域密着型介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間の満了していないものについて適用する。

日高町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準を定める条例

平成25年3月19日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)