○日高町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(人員、設備及び運営に関する基準等)

第2条 前条の基準等は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)の定めるところによる。

(事故発生時の対応)

第3条 指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項(第18条、第61条、第88条、第108条、第129条、第155条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定中「記録しなければならない」とあるのは、「記録するとともに、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告しなければならない」とする。

(記録の整備)

第4条 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(地域との連携等)

第5条 指定地域密着型サービス基準第85条第1項(第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定中「2月」とあるのは、「3月」とする。

(設備)

第6条 指定地域密着型サービス基準第132条第1項第1号ただし書きの規定中「入所者への」とあるのは、「入所者のプライバシーの確保に配慮した処置がなされている場合、かつ、」と、「2人」を「4人以下」とする。

(入所定員)

第7条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の資格)

第8条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第3条の規定は、この条例の施行日以降に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間の満了していないものについて適用する。

日高町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月19日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)