○日高町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成25年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(事故発生時の対応)
第3条 指定地域密着型サービス基準第3条の38第2項(第18条、第61条、第88条、第108条、第129条、第155条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定中「記録しなければならない」とあるのは、「記録するとともに、規則で定めるところにより、速やかに町長に報告しなければならない」とする。
(記録の整備)
第4条 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項の規定中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(地域との連携等)
第5条 指定地域密着型サービス基準第85条第1項(第108条、第129条及び第182条において準用する場合を含む。)の規定中「2月」とあるのは、「3月」とする。
(設備)
第6条 指定地域密着型サービス基準第132条第1項第1号ただし書きの規定中「入所者への」とあるのは、「入所者のプライバシーの確保に配慮した処置がなされている場合、かつ、」と、「2人」を「4人以下」とする。
(入所定員)
第7条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(申請者の資格)
第8条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。