○日高町議会の会期等に関する条例に係る要領

平成24年12月25日

議会訓令第1号

(会議の名称)

第2条 会議の名称は、平成○○年日高町議会○月会議とする。ただし、同一の月内に2回以上会議を開く場合は、2回目以降の会議の名称は、その月における回数を記して、平成○○年日高町議会○月第○回会議とする。

(一般質問)

第3条 一般質問は、条例第2条第1項に定める定例日に開かれる会議の中で行う。ただし、定例日の会議に審議日を追加したときは、当該審議日においても一般質問を行うことができる。

(議案等の番号)

第4条 議会へ提出のあった議案等は、名称の異なる会議ごとに提出者別に一連の番号を付するものとする。

(議事日程)

第5条 議事日程は、名称の異なる会議ごとに一連の番号を付するものとする。

(会議録)

第6条 会議録は、名称の異なる会議ごとに調製するものとする。

この要領は、平成25年1月1日から施行する。

日高町議会の会期等に関する条例に係る要領

平成24年12月25日 議会訓令第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月25日 議会訓令第1号