○日高町福祉灯油給付事業事務取扱要領
平成25年1月25日
訓令第1号
1 趣旨
日高町福祉灯油給付事業に係る事務の取扱いについては、日高町福祉灯油給付事業実施要綱(平成25年日高町告示第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。
2 実施基準
要綱第2条に規定する福祉灯油の支給は、町内灯油価格が1リットル当たり100円を超えたときに実施する。
3 福祉灯油給付券の交付
(2) 給付券は、1枚につき50リットルとし、購入した灯油量に応じ所要の枚数を使用するものとする。ただし、購入した灯油量が、給付券の量を下回る場合においても、その差額を請求することはできない。
(3) 給付券は、灯油の購入以外の目的に使用することはできない。
4 給付券の使用
給付券の交付を受けた者が給付券を使用しようとするときは、当該給付券に使用年月日を記入し、使用者の氏名を記名のうえ押印するものとする。
5 給付券の有効期間
給付券の有効期間は、支給を受けた年度の3月31日までとする。
6 福祉灯油代金の請求
(1) 福祉灯油指定店は、給付券により灯油を販売したときは、請求書に請訳を記載し、給付券を添えて福祉灯油代金を請求するものとする。
(2) 前号の場合において、販売した灯油の量が給付券の量を下回る場合にあっては、販売した灯油の量により請求する。また、販売した灯油の量が給付券の量を超える場合にあっては、給付券の額面により請求するものとする。
附則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月26日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(2関係)
福祉灯油指定店
業者名 | 住所 |
(有)厚賀ツバメ石油 | 日高町字厚賀町119番地 |
岩倉商事(株)富川営業所 | 日高町富川南二丁目1番42号 |
(有)広栄商事 | 日高町富川北二丁目5番21号 |
(有)小谷商店 | 日高町富川東二丁目1番1号 |
大洋石油(株) | 日高町富川西二丁目1番5号 |
(株)田中石油店 | 日高町富川南一丁目3番40号 |
(有)道南石油 | 日高町字厚賀町96番地 |
(株)武岡商店富川営業所 | 日高町富川北一丁目1番6号 |
(有)原田商店 | 日高町門別本町61番地 |
広木石油(株) | 日高町富川東四丁目2番2号 |
門別町農業協同組合 | 日高町門別本町210番地3 |
日高エア・ウォーター(株)富川サービスセンター | 日高町富川北二丁目1番24号 |
(株)伊藤商会新和給油所 | 新冠町字中央町5番地の28 |
(株)伊藤商会日高給油所 | 日高町新町一丁目409番地の2 |
びらとり農業協同組合日高支所 | 日高町本町東一丁目298番地6 |
日高エネルギー(株) | 日高町新町三丁目426番地10 |