○日高町福祉灯油給付事業事務取扱要領

平成25年1月25日

訓令第1号

1 趣旨

日高町福祉灯油給付事業に係る事務の取扱いについては、日高町福祉灯油給付事業実施要綱(平成25年日高町告示第2号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。

2 実施基準

要綱第2条に規定する福祉灯油の支給は、町内灯油価格が1リットル当たり100円を超えたときに実施する。

3 福祉灯油給付券の交付

(1) 要綱第3条に規定する福祉灯油の支給は、福祉灯油給付の認定を受けた者に対して福祉灯油給付券(別記様式。以下「給付券」という。)を交付し、別表に掲げる福祉灯油指定店において、当該給付券により灯油を購入させることにより行うものとする。

(2) 給付券は、1枚につき50リットルとし、購入した灯油量に応じ所要の枚数を使用するものとする。ただし、購入した灯油量が、給付券の量を下回る場合においても、その差額を請求することはできない。

(3) 給付券は、灯油の購入以外の目的に使用することはできない。

4 給付券の使用

給付券の交付を受けた者が給付券を使用しようとするときは、当該給付券に使用年月日を記入し、使用者の氏名を記名のうえ押印するものとする。

5 給付券の有効期間

給付券の有効期間は、支給を受けた年度の3月31日までとする。

6 福祉灯油代金の請求

(1) 福祉灯油指定店は、給付券により灯油を販売したときは、請求書に請訳を記載し、給付券を添えて福祉灯油代金を請求するものとする。

(2) 前号の場合において、販売した灯油の量が給付券の量を下回る場合にあっては、販売した灯油の量により請求する。また、販売した灯油の量が給付券の量を超える場合にあっては、給付券の額面により請求するものとする。

この要領は、平成25年2月1日から施行する。

(平成27年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(2関係)

福祉灯油指定店

業者名

住所

(有)厚賀ツバメ石油

日高町字厚賀町119番地

岩倉商事(株)富川営業所

日高町富川南二丁目1番42号

(有)広栄商事

日高町富川北二丁目5番21号

(有)小谷商店

日高町富川東二丁目1番1号

大洋石油(株)

日高町富川西二丁目1番5号

(株)田中石油店

日高町富川南一丁目3番40号

(有)道南石油

日高町字厚賀町96番地

(株)武岡商店富川営業所

日高町富川北一丁目1番6号

(有)原田商店

日高町門別本町61番地

広木石油(株)

日高町富川東四丁目2番2号

門別町農業協同組合

日高町門別本町210番地3

日高エア・ウォーター(株)富川サービスセンター

日高町富川北二丁目1番24号

(株)伊藤商会新和給油所

新冠町字中央町5番地の28

(株)伊藤商会日高給油所

日高町新町一丁目409番地の2

びらとり農業協同組合日高支所

日高町本町東一丁目298番地6

日高エネルギー(株)

日高町新町三丁目426番地10

画像

日高町福祉灯油給付事業事務取扱要領

平成25年1月25日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年1月25日 訓令第1号
平成27年1月30日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年1月20日 訓令第1号
平成30年11月26日 訓令第13号
令和3年3月23日 訓令第8号