○日高町定住促進団地住宅建築費補助金交付条例施行規則

平成24年11月27日

規則第32号

(補助金の申請)

第2条 条例第7条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、定住促進団地住宅建築費補助金交付申請書(第1号様式)に、指定された書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(内容の変更等)

第3条 条例第9条の規定により事業内容の変更等をするときは、定住促進団地住宅建築費等変更承認申請書(第2号様式)に、指定された書類を添付し、町長に申請し承認を受けなければならない。

(完了報告)

第4条 条例第10条に規定する完了報告は、定住促進団地住宅建築費補助事業実績報告書(第3号様式)に、指定された書類を添付し、住宅の完成後1月以内に行わなければならない。

(申請の手続き)

第5条 この規則で定めるもののほか必要な手続きは、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

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日高町定住促進団地住宅建築費補助金交付条例施行規則

平成24年11月27日 規則第32号

(平成24年12月1日施行)