○日高町議会の会期等に関する条例

平成24年12月27日

条例第46号

(会期)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、日高町議会の会期は、1月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に定める定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、3月、6月、9月及び12月の第2水曜日並びにこれに引き続く木曜日及び金曜日とする。

2 前項の定例日が日高町の休日を定める条例(平成18年日高町条例第2号)第1条第1項に規定する日高町の休日に当たるときは、当該定例日以後の最初の日高町の休日でない日を定例日とみなす。

3 前2項の定例日に会議を開くことが困難な場合は、当該定例日の初日の10日前までに議長が定めた日を定例日とすることができる。

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(日高町議会定例会条例の廃止)

2 日高町議会定例会条例(平成18年日高町条例第7号)は、廃止する。

(日高町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 日高町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年日高町条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日高町議会の会期等に関する条例

平成24年12月27日 条例第46号

(平成25年1月1日施行)