○日高町営日高球場の設置及び管理等に関する条例
平成24年12月27日
条例第38号
(設置)
第1条 町民の身心の健康的な発達及び体育活動の普及振興を図るため、日高町営日高球場(以下「球場」という。)を設置する。
(名称及び場所)
第2条 球場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
町営日高球場 | 日高町本町東二丁目261番地の3 |
(管理及び運営)
第3条 球場は、町長が管理運営に当たる。
2 町長は、球場の管理運営について必要があると認めたときは、その一部又は全部を委託することができる。
(使用許可)
第4条 球場を使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 管理運営上支障があると認めたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上、使用の必要が生じたとき。
(4) その他、不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 球場の使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
3 町長は規則で定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第7条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復しなければならない。前条の規定により、使用を取り消され、又は制限され、若しくは停止されたときもまた同様とする。
(賠償責任)
第8条 使用者は、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは速やかに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(施設、設備の利用)
第9条 球場内の施設、設備及び敷地内は、広告等に利用させることができる。
(その他の規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、日高町営野球場の設置及び管理等に関する条例(平成18年日高町条例第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
5時~12時 | 12時~18時 | 18時~22時 | 5時~22時 | |
野球場 | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 | 6,480円 |
備考 社会教育団体、社会体育団体その他町長が認める団体が使用する場合の使用料は、3時間あたり500円とする。