○日高町庫富コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例
平成24年12月27日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の教育文化及び生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため日高町庫富コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庫富コミュニティセンター | 日高町字庫富282番地 |
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 地域住民の体育及び教育文化に関する事業
(2) 地域住民の集会及び生活文化の向上に関する事業
(3) 地域住民の保健衛生及び福祉の増進に関する事業
(4) その他目的達成のために必要な事業
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの運営又は管理上支障があると認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料を別表のとおり定める。
2 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 前条に定める使用料は、その全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第5条第5号によりその使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(2) 町長が還付することを適当と認めたとき。
(使用者以外の使用禁止)
第9条 使用者は、使用権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたときは、直ちに設備等を原状に復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、建物又は附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 町長は、センターの管理を適当と認める団体に委託することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例(第28条、第38条、第43条及び第44条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等の許可に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の施設の使用等に係る使用料は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
室名 | 基本使用料 |
体育室 | 1,080円 |
研修室1 | 3,240円 |
その他の研修室 | 1,290円 |
備考
1 基本時間を4時間とし、超過時間1時間(1時間に満たない端数は切り上げる。)について、基本使用料の4分の1を加算する。
2 冠婚葬祭の使用については、次の使用料を徴収する。
1日につき
体育室使用の場合 6,480円
研修室1使用の場合 3,240円
その他研修室使用の場合 2,160円
3 冬期(11月から4月まで)で暖房を必要とするときは、使用料の5割増しの額を徴収する。
4 商品の宣伝、展示、販売又は興行を目的として使用する場合は使用料の10割増とする。ただし、日高町民以外の者が使用する場合は30割増とする。
5 調理室等共有部分の使用料は、徴収しない。ただし、調理室のみを使用する場合には、その他の研修室の使用料を徴収する。
6 使用料に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。