○日高町定住促進団地住宅建築費補助金交付条例

平成24年11月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、日高町が分譲する定住促進団地内の宅地を購入し、自らの居住の用に供するため住宅を建築する者に一定の金額を補助することにより、日高町内への定住化を促進し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 区画 日高町が富川南地区に造成し、分譲する定住促進団地内の宅地の区画をいう。

(2) 住宅 専用住宅及び併用住宅をいう。

(3) 建築 新たに住宅を建築すること又は新築住宅を購入することをいう。

(4) 町内業者 日高町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者で、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第18号に規定する工事施工者のうち建築工事を請け負うものをいう。

(補助対象住宅の要件)

第3条 補助の対象とする住宅は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己の居住の用に供するための住宅であること。

(2) 法その他の関係法令の基準に適合していること。

(3) 組立式仮設住宅でないこと。

(補助金の交付)

第4条 町長は、区画を購入し、区画内に購入契約の日から5年以内に住宅を建築した者に対し、その費用の一部として補助金を交付する。

2 補助金の交付は、1人1回とする。

3 1区画を共同で購入した場合は、購入者の代表者に補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 前条に規定する補助金の額は、建築した住宅1棟につき100万円とする。

2 区画を購入した者が町内業者を元請業者として住宅を建築した場合は、前項の金額に100万円を加算した額とする。

(補助対象者)

第6条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 法第2条第16号に規定する建築主であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、日高町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 住宅を建築した後に、自己又は自己を含む共有者の名義で登記を行った者であること。

(補助金の申請)

第7条 この条例の規定により補助金の交付を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が、申請内容の変更等をしようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(完了報告)

第10条 申請者は、住宅の建築が完了したときは、規則の定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定の日から起算して5年以内に、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、当該住宅等が承継されたとき又は町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 住宅を他に譲渡し、又は貸し付けたとき。

(2) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他条例の目的が達成できないと認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

日高町定住促進団地住宅建築費補助金交付条例

平成24年11月27日 条例第29号

(平成24年12月1日施行)