○北海道日高高等学校支援対策条例施行規則

平成24年9月26日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道日高高等学校支援対策条例(平成24年日高町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の交付申請)

第2条 条例第2条に規定する支援措置のうち、同条第1項第1号第3号第4号第6号及び第7号並びに同条第2項第2号第3号及び第4号に規定する支援措置を受けようする者は、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に規定する補助金等交付申請書により申請しなければならない。

(実績報告)

第3条 補助金等の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付して報告しなければならない。

(1) 領収書

(2) その他必要と認める書類

(支援措置等)

第4条 条例第2条第1項に規定する学校に入学及び在学する生徒に係る支援措置の申請及び交付方法は、次に定めるところによる。

(1) 遠距離通学生徒の通学費補助事業

 通学費の補助を受けようとする者は、補助金等交付申請書を学校長経由で教育長に提出し、学校長は、通学費個人別調書(第1号様式)を添付するものとする。

 補助金は、交付月の前3月の支払実績に基づき毎年7月、10月、1月及び4月の4期に分けて交付する。

 補助金の額は、何らかの事情により月の途中で退学、転校又は長期欠席し通学しなくなったときは、その月分は日割り計算とし、以降の月分については交付しないものとする。また、利用する交通機関に変更を生じたときは、補助金の重複交付はしないものとする。

(2) 制服購入費補助事業

 制服購入費の補助を受けようとする者は、補助金等交付申請書を学校長経由で教育長に提出し、学校長は、制服購入費個人別調書(第2号様式)を添付するものとする。

 補助対象とする制服は、学校が指定する制服一式(男子は、ブレザー、スラックス、ネクタイ、ベスト及びシャツ、女子は、ブレザー、スカート、リボン、ベスト及びブラウス)とし、日高高等学校に入学する生徒に対し、1回の購入に限り補助するものとする。

 補助金は、毎年7月末日に交付する。

(3) 下宿費等補助事業

 下宿費等の補助を受けようとする者は、下宿等契約に関する書類の写しを添付して補助金等交付申請書を教育長に提出するものとする。

 補助金は、下宿等の前3月の契約実績に基づき毎年7月、10月、1月及び4月の4期に分けて交付する。

 退学及び転校した場合にあって、在校生でなくなったときは、当該月分をもって補助を終了するものとする。

(4) 夜間給食補助事業

教育委員会が別に定める要綱に基づき補助するものとする。

(5) 各種資格検定料補助事業

 検定料の補助を受けようとする者は、補助金等交付申請書を学校長経由で教育長に提出し、学校長は資格検定料個人別調書(第3号様式)を添付するものとする。

 補助対象とする検定は、学校長が選定し、教育長が認めた資格検定とし、検定料の補助は合格者に対して行う。ただし、1年度につき1人当たり5検定以内とする。

 検定料は、各種検定主催団体が定める額とする。

(6) 修学旅行参加費補助事業 修学旅行参加費の補助を受けようとする者は、補助金等交付申請書を学校長経由で教育長に提出し、学校長は、修学旅行参加費個人別調書(第4号様式)を添付するものとする。

(7) 地元就職祝金贈呈事業

 地元就職祝金を受けようとする者は、条例別表の法人格を有する企業に6カ月以上在職していることを証明する書類を添付して、就職祝金認定申請書(第5号様式)を教育長に提出するものとする。

 教育長は、の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、就職祝金通知書(第6号様式)により通知するものとする。

 条例別表の法人格を有する企業に就職した場合であっても、当該企業が就職した者の2親等以内の親族が営む企業である場合は対象としない。

 条例別表の「これに準ずる企業」とは、青色申告をしている個人事業主をいうものとする。

 条例別表の「これに準ずる職員」とは、勤務時間、業務内容等の勤務条件が正職員と同等の職員をいうものとする。

(8) 大学等進学祝金贈呈事業

 大学等進学祝金を受けようとする者は、条例別表の4年生大学等に6カ月以上在籍していることを証明する書類を添付して、進学祝金認定申請書(第7号様式)を教育長に提出するものとする。

 教育長は、の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、進学祝金通知書(第8号様式)により通知するものとする。

2 条例第2条第2項に規定する学校等に対する支援措置の内容は、次に定めるところによる。

(1) スポーツ等全道・全国大会出場経費補助事業

教育委員会が別に定める要綱に基づき補助するものとする。

(2) 進路対策事業 補助対象とする教材費等は、基礎力診断テスト等進学対策に資するもので、学校長が選定し、教育長が認めたものとする。

(3) 特定部活動支援事業 学校長が推奨し、教育長が認めた特色ある部活動に要する備品の購入及び人的支援に係る経費等について、予算の範囲内で補助するものとする。

(4) 地元雇用奨励事業 条例第2条第1項第8号に該当する生徒を雇用した企業に対し、支給するものとする。

(委任)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(北海道日高高等学校遠距離通学生徒の通学費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 北海道日高高等学校遠距離通学生徒の通学費助成に関する条例施行規則(教育委員会規則20号)は、廃止する。

(北海道日高高等学校教科書支給に関する条例施行規則の廃止)

3 北海道日高高等学校教科書支給に関する条例施行規則(教育委員会規則第21号)は、廃止する。

(平成25年6月28日教委規則第16号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月27日教委規則第18号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

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北海道日高高等学校支援対策条例施行規則

平成24年9月26日 教育委員会規則第8号

(平成25年10月1日施行)