○日高町立門別国民健康保険病院院内保育所設置規程
平成24年9月7日
訓令第14号
(設置)
第1条 日高町立門別国民健康保険病院(以下「病院」という。)に勤務する医療技術職員等(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の勤務条件の改善を図るとともに、病院事業の円滑な運営に資するため、病院に院内保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び入所定員)
第2条 保育所の名称及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 |
日高町立門別国民健康保険病院院内保育所 | 15人 |
(管理者)
第3条 保育所の管理者は、病院の院長(以下「院長」という。)とする。
(入所の対象)
第4条 保育所の入所対象は、職員の子のうち、生後6月から小学校就学の始期に達する日までにある子(以下「乳幼児」という。)とする。ただし、院長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、特別な養護又は看護を必要とする乳幼児は入所することができない。
(入所の申込み)
第5条 保育所に乳幼児を入所させようとする者は、入所申込書(第1号様式)を院長に提出しなければならない。
(入所の承認)
第6条 院長は、前条の入所申込書を受理したときは、内容を審査のうえ、当該乳幼児の入所の承認又は不承認を決定するものとする。
(退所)
第7条 保育所に乳幼児を入所させている者(以下「保護者」という。)が、乳幼児を退所させようとするときは、あらかじめ退所届(第4号様式)を院長に提出しなければならない。
2 院長は、前項の退所届を受理したときは、保育士にその旨を通知しなければならない。
(入所の取消し)
第8条 院長は、保護者に正当な理由がなく保育所の運営に著しい支障をきたす行為があると認めたときは、当該乳幼児の入所を取り消すことができる。
(保育日)
第9条 保育日は、保護者が勤務を要する日(12月31日から翌年1月5日までを除く。)とする。ただし、院長が病院の運営上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(保育時間)
第10条 保育所の保育時間は、午前7時45分から午後6時30分までの保護者の勤務時間とする。ただし、院長が病院の運営上必要と認めた場合には、保育時間を延長することができる。
(臨時休所)
第11条 院長は、保育所において伝染病の発生等不測の事故が生じたとき、又は院長が必要と認めたときは、臨時に休所することができる。
(保護者の義務)
第12条 保護者は、保育士の保育業務に協力するとともに、常に乳幼児の健康に留意し、疾病等の場合には、通所を停止しなければならない。
(保育料)
第13条 保育料は、乳幼児1人につき日額440円とする。ただし、利用日数が25日以上の月の保育料は、月額11,000円とする。
2 夜間勤務をするため保育所を利用した場合の保育料は、乳幼児1人1回につき1,100円とする。
3 保護者は、前2項の規定による保育料を定められた納期までに納付しなければならない。
(1) おやつ代
(2) ミルク代
(3) 保育教材(町費により備えたものを除く。)
(4) 前3号に定めるもののほか、臨時的経費(町で負担しているものを除く。)
(寝具等)
第15条 寝具等は、保護者が持参するものとする。
(衛生)
第16条 保護者は、乳幼児の専用物品を常に清潔に保たなければならない。
2 寝具及びおむつ等は、保護者が洗濯し、又は修理するものとする。
(備付帳簿)
第17条 院長は、保育業務日誌等保育に必要な帳簿を備え付けなければならない。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日訓令第10号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。