○日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例施行規則

平成24年9月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例(平成24年日高町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(就業資金の貸付額)

第3条 条例第4条第2号の規則で定める額は、医療業務等(保健師に係る業務を除く。)に従事する職員として他の市町村から日高町に転入する者の現居住地から新居住地までの距離に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル未満のもの 30万円(医師にあっては、100万円)

(2) 100キロメートル以上のもの 40万円(医師にあっては、120万円)

(貸付けの申請)

第4条 条例第5条の規定による申請は、医療技術者等修学就業資金貸付申請書(第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条の規定による身元保証書(第2号様式)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第5条の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)の履歴書(顔写真の付いているもの)

(2) 申請者の住民票の抄本(記載事項省略のないもの)

(3) 修学資金の貸付けを受けようとする者にあっては養成施設の入学許可証明書又は在学証明書、就業資金の貸付けを受けようとする者にあっては医療技術者等の資格を証する書類

(4) 条例第6条第2項に規定する身元保証人(以下「身元保証人」という。)の印鑑証明書及び収入を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請期間)

第5条 申請者は、次に掲げる期間内に町長に申請しなければならない。

(1) 修学資金 養成施設に入学が決定した日から正規の修学期間中(休学・留年による期間は除く。)

(2) 就業資金 職員として採用されることが内定した旨の通知があった日から採用後3月までの期間

(身元保証人)

第6条 条例第6条第1項に規定にする身元保証人は、申請者と連帯して債務を負担する能力を有する者でなければならない。

2 前項の身元保証人のうち1人は、父又は母を充てることができる。

3 民法(明治29年法律第89号)第465条の2に規定する身元保証人に対する極度額は、条例第4条に規定する修学就業資金の貸付限度額の範囲内とする。

(身元保証人の変更)

第7条 第4条第2項の規定は、修学就業資金借受者が条例第6条第4項の規定により新たな身元保証人を定める必要があるときについて準用する。

2 町長は、前項の規定により新たな身元保証書を受理したときは、身元保証人の変更の承認又は不承認を決定し、医療技術者等修学就業資金身元保証人変更(承認・不承認)決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、条例第7条の規定による修学就業資金の貸付けの可否の決定に当たり、第4条の規定により提出された書類の審査のほか、必要に応じ、申請者に対する面接等による審査を行うものとする。

2 条例第7条の規定による通知は、医療技術者等修学就業資金貸付(承認・不承認)決定通知書(第4号様式)による。

(決定の取消し)

第9条 町長は、条例第8条の規定による決定の取消しをしたときは、医療技術者等修学就業資金貸付承認決定取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(修学就業資金の交付)

第10条 条例第7条の規定により修学就業資金を貸し付ける旨の決定を受けた者は、当該決定の通知を受けた日から30日以内に、医療技術者等修学就業資金等交付請求書(第6号様式)及び誓約書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 修学資金は、条例第4条の申請があった日の属する月の月分(当該申請があった日の属する月が養成施設において修学を開始する日の属する月前である場合は、修学を開始する日の属する月の月分)から交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該申請があった日(養成施設において修学を開始する日前の場合を除く。)の属する年度内の必要と認める月分の修学資金を貸し付けることができる。

3 修学資金は、条例第4条第1号に掲げる額を毎月交付するものとする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める方法により行うことができる。

4 就業資金は、第1項の請求書を受理後に交付するものとする。

(証明書の提出)

第11条 修学資金借受者(養成施設の修学期間を終了した者を除く。)は、毎年度末に在学証明書を町長に提出しなければならない。

2 第15条第3項の規定により修学資金の償還を猶予されている修学資金借受者は、毎年度末にその勤務する病院の在職証明書を町長に提出しなければならない。

(修学資金の交付の停止)

第12条 町長は、条例第11条の規定により修学資金の交付を停止したとき又は交付を再開したときは、医療技術者等修学資金交付停止・再開決定通知書(第8号様式)により修学資金借受者に通知するものとする。

(修学資金の交付の打切り)

第13条 町長は、条例第12条の規定により修学資金の交付の打切りを決定したときは、医療技術者等修学資金交付打切決定通知書(第9号様式)により修学資金借受者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第14条 修学資金借受者は、修学資金の交付が完了したとき又は条例第12条の規定により修学資金の交付が打ち切られたときは、身元保証人と連署のうえ、直ちに医療技術者等修学資金借用証書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、就業資金借受者が就業資金の交付を受けたときについて準用する。

(償還猶予の事由)

第15条 条例第15条第1項第6号及び同条第2項第2号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次のときをいう。

(1) 町長の命により医療業務等に従事しなくなったとき。

(2) 心身の故障、疾病その他の理由により医療業務等に従事することができなくなったとき。

(3) 医師、看護師又は准看護師免許を取得した修学資金借受者が、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院において医師、看護師又は准看護師として勤務し、一定の臨床経験を有した後に、職員として医療業務に従事することが見込まれると町長が特に認めたとき。

(4) その他町長が償還を猶予することが必要と認めたとき。

(償還の猶予期間)

第16条 条例第15条に規定する償還の猶予は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間行うものとする。

(1) 条例第15条第1項第1号に該当するとき 当該医療業務等に従事している期間

(2) 条例第15条第1項第2号に該当するとき 当該養成施設において修学している期間

(3) 条例第15条第1項第3号に該当するとき 当該養成施設に在学している期間

(4) 条例第15条第1項第4号から第6号まで又は同条第2項各号いずれかに該当するとき 町長が必要と認める期間

(償還猶予の申請)

第17条 条例第15条の規定による償還の猶予を受けようとする者は、医療技術者等修学就業資金償還猶予申請書(第11号様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第15条に掲げる償還の猶予事由に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(償還猶予の決定)

第18条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、償還の猶予の承認又は不承認を決定し、医療技術者等修学就業資金償還猶予(承認・不承認)決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(償還の免除事由)

第19条 条例第16条第1項第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、心身の故障、疾病その他の理由により医療業務等に従事することができなくなったときをいう。

(償還免除の額)

第20条 条例第16条の規定による償還の免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に該当するとき 職員として医療業務等に従事した期間12月につき、貸し付けた修学資金12月分に相当する額

(2) 条例第16条第1項第2号に該当するとき 貸し付けた就業資金の全額

(3) 条例第16条第1項第3号に該当するとき 災害その他やむを得ない理由の程度等に応じて町長が相当と認める額

(4) 条例第16条第1項第4号に該当するとき 職員として医療業務等に従事していた月数に応じて町長が相当と認める額

2 条例第16条及び前項の規定による職員として従事した期間の計算については、職員として従事した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。

(償還免除の申請)

第21条 条例第16条の規定による償還の免除を受けようとする者は、医療技術者等修学就業資金償還免除申請書(第13号様式)により町長に申請しなければならない。

2 条例第16条第1項第3号及び第4号の規定により償還の免除を受けようとする者は、前項の申請書に償還の免除事由に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(償還免除の決定)

第22条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、償還の免除の承認又は不承認を決定し、医療技術者等修学就業資金償還免除(承認・不承認)決定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(届出事項等)

第23条 条例第17条第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次のときをいう。

(1) 修学資金借受者が休学、停学、復学、退学、転学又は留年をしたとき。

(2) 修学資金借受者の養成施設における修学期間が終了したとき。

(3) 修学資金借受者が修学資金の貸付けを辞退したとき。

(4) 修学資金借受者が医療技術者等の免許を取得したとき。

(5) 修学就業資金借受者が職員として医療業務等に従事することができなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が届出の必要があると認める事由が生じたとき。

2 条例第17条の規定による届出は、医療技術者等修学就業資金異動・変更・取得届(第15号様式)による。

3 前項の届には、条例第18条各号に掲げる事由に該当することを証する書類を添付しなければならない。

(報告)

第24条 町長は、必要と認めるときは、貸し付けた修学就業資金の使途につき修学就業資金借受者に報告を求め又は必要な指示をすることができる。

(貸付決定者台帳)

第25条 町長は、医療技術者等修学就業資金貸付決定者台帳(第16号様式)を備え付け、常に修学就業資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、修学就業資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年10月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年5月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例施行規則

平成24年9月28日 規則第31号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成24年9月28日 規則第31号
平成28年10月7日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第5号
令和2年5月28日 規則第22号