○日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例施行規則
平成24年9月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例(平成24年日高町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 100キロメートル未満のもの 30万円(医師にあっては、100万円)
(2) 100キロメートル以上のもの 40万円(医師にあっては、120万円)
(1) 条例第5条の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)の履歴書(顔写真の付いているもの)
(2) 申請者の住民票の抄本(記載事項省略のないもの)
(3) 修学資金の貸付けを受けようとする者にあっては養成施設の入学許可証明書又は在学証明書、就業資金の貸付けを受けようとする者にあっては医療技術者等の資格を証する書類
(4) 条例第6条第2項に規定する身元保証人(以下「身元保証人」という。)の印鑑証明書及び収入を証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請期間)
第5条 申請者は、次に掲げる期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 修学資金 養成施設に入学が決定した日から正規の修学期間中(休学・留年による期間は除く。)
(2) 就業資金 職員として採用されることが内定した旨の通知があった日から採用後3月までの期間
(身元保証人)
第6条 条例第6条第1項に規定にする身元保証人は、申請者と連帯して債務を負担する能力を有する者でなければならない。
2 前項の身元保証人のうち1人は、父又は母を充てることができる。
3 民法(明治29年法律第89号)第465条の2に規定する身元保証人に対する極度額は、条例第4条に規定する修学就業資金の貸付限度額の範囲内とする。
2 修学資金は、条例第4条の申請があった日の属する月の月分(当該申請があった日の属する月が養成施設において修学を開始する日の属する月前である場合は、修学を開始する日の属する月の月分)から交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、当該申請があった日(養成施設において修学を開始する日前の場合を除く。)の属する年度内の必要と認める月分の修学資金を貸し付けることができる。
3 修学資金は、条例第4条第1号に掲げる額を毎月交付するものとする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める方法により行うことができる。
4 就業資金は、第1項の請求書を受理後に交付するものとする。
(証明書の提出)
第11条 修学資金借受者(養成施設の修学期間を終了した者を除く。)は、毎年度末に在学証明書を町長に提出しなければならない。
2 第15条第3項の規定により修学資金の償還を猶予されている修学資金借受者は、毎年度末にその勤務する病院の在職証明書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、就業資金借受者が就業資金の交付を受けたときについて準用する。
(償還猶予の事由)
第15条 条例第15条第1項第6号及び同条第2項第2号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次のときをいう。
(1) 町長の命により医療業務等に従事しなくなったとき。
(2) 心身の故障、疾病その他の理由により医療業務等に従事することができなくなったとき。
(3) 医師、看護師又は准看護師免許を取得した修学資金借受者が、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院において医師、看護師又は准看護師として勤務し、一定の臨床経験を有した後に、職員として医療業務に従事することが見込まれると町長が特に認めたとき。
(4) その他町長が償還を猶予することが必要と認めたとき。
(1) 条例第15条第1項第1号に該当するとき 当該医療業務等に従事している期間
(2) 条例第15条第1項第2号に該当するとき 当該養成施設において修学している期間
(3) 条例第15条第1項第3号に該当するとき 当該養成施設に在学している期間
(4) 条例第15条第1項第4号から第6号まで又は同条第2項各号いずれかに該当するとき 町長が必要と認める期間
(償還の免除事由)
第19条 条例第16条第1項第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、心身の故障、疾病その他の理由により医療業務等に従事することができなくなったときをいう。
(1) 条例第16条第1項第1号に該当するとき 職員として医療業務等に従事した期間12月につき、貸し付けた修学資金12月分に相当する額
(2) 条例第16条第1項第2号に該当するとき 貸し付けた就業資金の全額
(3) 条例第16条第1項第3号に該当するとき 災害その他やむを得ない理由の程度等に応じて町長が相当と認める額
(4) 条例第16条第1項第4号に該当するとき 職員として医療業務等に従事していた月数に応じて町長が相当と認める額
2 条例第16条第1項第3号及び第4号の規定により償還の免除を受けようとする者は、前項の申請書に償還の免除事由に該当することを証する書類を添付しなければならない。
(届出事項等)
第23条 条例第17条第4号に規定する規則で定める事由が生じたときとは、次のときをいう。
(1) 修学資金借受者が休学、停学、復学、退学、転学又は留年をしたとき。
(2) 修学資金借受者の養成施設における修学期間が終了したとき。
(3) 修学資金借受者が修学資金の貸付けを辞退したとき。
(4) 修学資金借受者が医療技術者等の免許を取得したとき。
(5) 修学就業資金借受者が職員として医療業務等に従事することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が届出の必要があると認める事由が生じたとき。
(報告)
第24条 町長は、必要と認めるときは、貸し付けた修学就業資金の使途につき修学就業資金借受者に報告を求め又は必要な指示をすることができる。
(貸付決定者台帳)
第25条 町長は、医療技術者等修学就業資金貸付決定者台帳(第16号様式)を備え付け、常に修学就業資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、修学就業資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年5月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。