○日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例

平成24年9月21日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、医療技術者等養成施設(以下「養成施設」という。)に修学する者又は卒業者のうち、日高町職員(以下「職員」という。)として医療業務等に従事しようとする者に対し、修学資金及び就業資金(以下「修学就業資金」という。)を貸し付け、これらの者の修学及び就業を容易にすることにより、優秀な医療技術者等の育成及び人材の確保を図り、もって町民の保健福祉医療の充実に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 養成施設 医療技術者等の免許取得に必要な課程を修めるために修学する次に掲げるものをいう。

 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第1号に規定する大学

 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第1号に規定する大学

 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所

 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所

 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設

 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号及び第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所、同法第21条又は第22条に規定する文部科学大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した看護師養成所又は都道府県知事の指定した准看護師養成所をいう。

 前アからに準ずるものとして町長が特に必要と認めた医療技術者等の養成施設

(3) 医療業務等 医療技術者等の当該免許に係る業務をいう。

(4) 医療技術者等 医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、保健師、看護師又は准看護師をいう。

(5) 修学資金 養成施設において修学するための授業料その他の教育費として必要な資金をいう。

(6) 就業資金 医療技術者等として職員になるために就業に必要な資金をいう。

(貸付けの資格)

第3条 修学資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 養成施設に入学を許可され、又は在学していること。

(2) 医療技術者等の免許を取得し、引き続き職員として医療業務等に従事しようとする意思を有すること。

2 就業資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 医療業務等(保健師に係る業務を除く。)に従事する職員として採用されることが決定し、他の市町村から日高町に転入する者であって、引き続き3年以上従事する意思を有していること。

(2) この条例に基づく修学就業資金の貸付けを受けたことがないこと。

(貸付けの限度額)

第4条 修学就業資金の貸付限度額は、次の各号のとおりとする。

(1) 修学資金 月額7万円(第2条第1号アに規定する養成施設の場合にあっては、20万円)以内

(2) 就業資金 貸付けを受ける者の現居住地から新居住地までの距離に応じ、40万円(医師にあっては、120万円)以内で規則で定める額

(貸付けの申請)

第5条 修学就業資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(身元保証人)

第6条 前条の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)は、町内において独立の生計を営む成年者のうちから身元保証人2人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。この場合において、次のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 破産の宣告を受けて復権しない者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 公費の扶助を受けている者

(4) 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 前項に定める者のほか、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、町外に居住する者を身元保証人として定めることができる。

3 申請者が未成年であるときは、身元保証人のうち1人は、申請者の法定代理人でなければならない。

4 申請者は、身元保証人が欠けたとき、又は身元保証人が第1項各号のいずれかに該当する者となったときは、新たな身元保証人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

5 身元保証人は、申請者と連帯して修学就業資金の債務を負担するものとする。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、予算の範囲内において修学就業資金の貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により貸付けの決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。

(修学就業資金の交付)

第9条 修学資金は、養成施設の正規の修学期間中、規則の定めるところにより、交付する。

2 就業資金は、貸付けを決定した日以後、規則の定めるところにより、交付する。

(貸付けの利子)

第10条 修学就業資金の貸付けは、無利子とする。

(修学資金の交付の停止)

第11条 町長は、修学資金の貸付けを受けている者(以下「修学資金借受者」という。)が養成施設を休学し、又は停学の処分を受けたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの月分の修学資金の交付を停止するものとする。この場合において、これらの月分として既に交付された修学資金があるときは、当該修学資金は、当該修学資金借受者が復学した日の属する月以後の月分の修学資金として交付されたものとみなす。

(修学資金の交付の打切り)

第12条 町長は、修学資金借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の交付を打ち切るものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 心身の故障のため養成施設における修学を継続する見込みがなくなったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡し、又は所在不明となったとき。

(6) 偽りの申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(償還方法)

第13条 修学資金借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して、貸付けを受けた修学資金に係る養成施設の正規の修学年数以内に月賦により償還をしなければならない。ただし、当該期間中においては、貸付けを受けた修学資金の一部又は全部を繰上償還することができる。

(1) 養成施設の正規の修学期間が終了したとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

2 就業資金の貸付けを受けている者(以下「就業資金借受者」という。)は、職員として採用された後3年を経過するまでの間に、自己の都合により医療業務等に従事することができなくなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月の初日から起算して、3月以内に償還をしなければならない。

(違約金)

第14条 町長は、修学就業資金借受者が修学就業資金を前条の規定による償還期限までに償還しなかったときは、当該償還期限の日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項で定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(償還の猶予)

第15条 町長は、修学資金借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の償還を猶予することができる。

(1) 職員として医療業務等に従事しているとき。

(2) 養成施設において修学しているとき。

(3) 養成施設を休学した日又は停学の処分を受けた日以後引き続き養成施設に在学しているとき。

(4) 養成施設の修学期間を終了した日以後、1年2月(疾病、負傷等やむを得ない理由が継続する期間があるときは、1年2月に当該期間を加えた期間)を経過する日までに、医療技術者等の免許を取得し、職員として医療業務等に従事することが見込まれると町長が認めたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由があると町長が認めたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める事由が生じたとき。

2 町長は、就業資金借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、就業資金の償還を猶予することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由があると町長が認めたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、規則で定める事由が生じたとき。

(償還の免除)

第16条 町長は、修学就業資金借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた修学就業資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(1) 修学資金借受者が、医療技術者等の免許を取得し、引き続き職員として医療業務等に従事したとき。

(2) 就業資金借受者が、職員として引き続き3年以上医療業務等に従事したとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により償還することが困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定める事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による免除は、職員として医療業務等に従事した期間12月ごとに、貸し付けた修学資金の相当する期間について決定する。

3 第1項第1号及び第2号の規定による医療業務等に従事した期間のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条若しくは第28条の規定による休職若しくは同法第29条の規定による停職により勤務しなかった期間があるとき又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受け、育児休業をしている期間があるときは、それら期間を当該従事した期間に含めない。この場合において、当該勤務しなかった期間又は育児休業をしている期間のうち勤務した日のあった月は、当該勤務しなかった期間又は育児休業をしている期間から除くものとする。

(届出事項)

第17条 修学就業資金借受者及び身元保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、修学就業資金借受者又は身元保証人は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡し、又は所在不明となったとき。

(3) 天災、火災その他重大な災害により損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事由が生じたとき。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例

平成24年9月21日 条例第27号

(平成24年10月1日施行)