○日高町学校教育施設整備基金条例

平成24年9月21日

条例第26号

(設置)

第1条 学校教育施設の整備に要する経費の財源に充てるため、日高町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、日高町学校跡施設再利用促進条例(平成22年日高町条例第21号)第2条第1項に定める学校跡施設の譲渡代金又は貸付収入の全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校教育施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町学校教育施設整備基金条例

平成24年9月21日 条例第26号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年9月21日 条例第26号