○日高町門別地区高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱
平成24年6月29日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域が一体となって身近な地域の人々との交流や関係団体、関係機関等の声かけや訪問などにより、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域からの孤立を防止し、異変の早期発見により必要な援助を行うための事業(以下「高齢者等見守りネットワーク事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 高齢者等見守りネットワーク事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の単身者
(2) 70歳以上の者のみの世帯(単身者を除く。)に属する者
(3) 前号に準ずる世帯に属する者
(4) 身体障害者(身体障害者手帳1級又は2級相当の者をいう。以下同じ)のみの世帯に属する身体障害者
(5) 前号に準ずる世帯に属する身体障害者
(6) その他町長が必要と認める者
(実施機関)
第3条 高齢者見守りネットワーク事業は、次の各号に掲げる機関、団体及び事業者(以下「実施機関等」という。)と連携して実施するものとする。
(1) 日高町門別地区自治会連絡協議会
(2) 日高町社会福祉協議会
(3) 日高町民生児童委員協議会
(4) 日高町老人クラブ連合会
(5) 日高町保健推進員協議会
(6) 北海道札幌方面門別警察署
(7) 日高西部消防組合
(8) 日高町門別国民健康保険病院
(9) 門別地域包括支援センター
(10) その他高齢者等見守りネットワーク事業の趣旨に賛同する機関、団体等
(推進協議会)
第4条 高齢者等見守りネットワーク事業を効果的に推進するため、日高町門別地区高齢者等見守りネットワーク推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
(事業内容)
第5条 高齢者等見守りネットワーク事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 情報交換及び地域見守り支援活動
(2) 虐待の防止及び早期発見
(3) 異変情報の収集及びその対応
(4) 情報共有及び町民への事業内容の周知
(5) その他事業の実施に関し必要と認めるもの
(利用の登録)
第6条 高齢者等見守りネットワーク事業の利用を希望する者は、見守り登録申込書(兼台帳)(第1号様式)を町長に提出し、登録を申し込むものとする。
(推進協力員の登録等)
第7条 町長は、高齢者等の福祉に理解と熱意を有する者を、見守り推進協力員(以下「推進協力員」という。)として登録するものとする。この場合において、推進協力員として登録を希望する者は、見守り推進協力員登録申込書(第2号様式)を町長に提出し、登録を申し込むものとする。
3 町長は、推進協力員が見守り推進協力員登録辞退届(第4号様式)により登録の辞退を届け出たとき又は推進協力員として不適当と認めたときは、当該推進協力員の登録を取り消すものとする。
(推進協力員の業務)
第8条 推進協力員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 高齢者等に関する情報提供
(2) 推進協議会が行う地域見守り支援活動への協力や声かけ等
(3) 実施機関等への情報提供及び町民への業務内容の周知
(4) 前各号に掲げるもののほか推進協力員として必要な業務
(推進協力員証の携帯)
第9条 推進協力員は、前条に規定する業務を行うときは、見守り推進協力員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(協力事業者)
第10条 町長は、高齢者等の福祉に理解と熱意を有する町内の商工事業者等を日高町門別地区高齢者等見守りネットワーク協力事業者(以下「協力事業者」という。)として登録するものとする。この場合において協力事業者として登録を希望する商工事業者等は、日高町門別地区高齢者等見守りネットワーク協力事業者登録申込書(第6号様式)を町長に提出し、登録を申し込むものとする。
3 協力事業者は、事業活動を通じて高齢者等見守りネットワーク事業に協力するものとする。
(地域包括支援センターの業務)
第11条 門別地域包括支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 推進協力員及び協力事業者の活動の支援
(2) 推進協力員及び協力事業者の登録及び研修の実施
(3) 推進協力員及び協力事業者の活動状況の把握
(4) 第6条の規定により利用の登録をした者の見守り登録申込書(兼台帳)の管理
(5) 第7条の規定により推進協力員の登録をした者の見守り推進協力員申込書の管理及び見守り推進協力員証の交付
(6) 第10条の規定により登録をした協力事業者の日高町門別地区高齢者等見守りネットワーク協力事業者登録申込書の管理及び日高町門別地区高齢者等見守りネットワーク協力事業者登録済証の交付
(7) 推進協力員、協力事業者及び実施機関等からの情報提供に対する一次対応
(8) 推進協議会への参加
(町の業務)
第12条 町は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 推進協議会の開催
(2) 高齢者等見守りネットワーク事業の普及啓発
(3) 推進協力員、協力事業者及び実施機関等からの情報提供に対する二次対応
(4) その他高齢者等見守りネットワーク事業の実施に関し必要な業務
(個人情報の保護)
第13条 実施機関等、推進協力員及び協力事業者は、高齢者等見守りネットワーク事業の実施に伴い知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。