○日高町営キャンプ場設置及び管理条例施行規則
平成24年6月8日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町営キャンプ場設置及び管理条例(平成18年日高町条例第207号)に定めるもののほか、日高町営キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 キャンプ場に必要な管理人を置く。
(開設期間)
第3条 キャンプ場の開設期間は、毎年4月29日から10月15日までとする。ただし、天候や利用状況等を考慮し、変更することができる。
(使用許可申請)
第4条 使用の許可を受けようとする者は、日高沙流川オートキャンプ場利用申込書(第1号様式)を町長に提出し、宿泊使用者にあっては利用券及び入場券、日帰り使用者にあっては入場券の交付を受けなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上適当でないと認めたとき。
(3) 使用許可の際に付した条件に反したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(行為の禁止)
第7条 キャンプ場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び備品を破損し、又は滅失すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 指定する場所以外で火気を使用すること。
(5) 指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(6) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。
(7) はり紙、立看板等を掲示すること。
(8) 前各号に掲げる行為のほか、町長が別に定める行為
(破損等の届出及び損害賠償)
第8条 利用者は、施設、設備及び備品を破損し、又は滅失したときは、速やかに管理人に届け出なければならない。
2 利用者の故意、又は過失により、施設、設備及び備品を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。