○日高町営キャンプ場設置及び管理条例施行規則

平成24年6月8日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町営キャンプ場設置及び管理条例(平成18年日高町条例第207号)に定めるもののほか、日高町営キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 キャンプ場に必要な管理人を置く。

(開設期間)

第3条 キャンプ場の開設期間は、毎年4月29日から10月15日までとする。ただし、天候や利用状況等を考慮し、変更することができる。

(使用許可申請)

第4条 使用の許可を受けようとする者は、日高沙流川オートキャンプ場利用申込書(第1号様式)を町長に提出し、宿泊使用者にあっては利用券及び入場券、日帰り使用者にあっては入場券の交付を受けなければならない。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、日高沙流川オートキャンプ場使用料減免申請書(第2号様式)を町長に提出し、日高沙流川オートキャンプ場使用料減免決定書(第3号様式)の交付を受けなければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上適当でないと認めたとき。

(3) 使用許可の際に付した条件に反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(行為の禁止)

第7条 キャンプ場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備及び備品を破損し、又は滅失すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 指定する場所以外で火気を使用すること。

(5) 指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(6) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(7) はり紙、立看板等を掲示すること。

(8) 前各号に掲げる行為のほか、町長が別に定める行為

2 前項第4号から第7号までの行為は、町長の許可を受けたときは、この限りではない。

(破損等の届出及び損害賠償)

第8条 利用者は、施設、設備及び備品を破損し、又は滅失したときは、速やかに管理人に届け出なければならない。

2 利用者の故意、又は過失により、施設、設備及び備品を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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日高町営キャンプ場設置及び管理条例施行規則

平成24年6月8日 規則第22号

(平成24年6月8日施行)