○日高町立日高国民健康保険診療所設置条例施行規則
平成24年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は日高町立日高国民健康保険診療所設置条例(平成23年日高町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 日高町立日高国民健康保険診療所(以下、「診療所」という。)の診療科目は、内科及び外科とする。
(診療時間及び休診日)
第3条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
(2) 休診日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月31日及び翌年1月2日から1月5日まで。
(使用料及び手数料の納付)
第4条 条例第5条の規定による使用料及び手数料の納入は、外来については即日、入院については、毎月末日(退院する場合は退院する日)に納入しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認める者に対してはこの限りでない。
(入院保証書)
第5条 入院して診療を受けようとする者は、入院保証書を、所長に提出しなければならない。
(付添人)
第6条 入院患者が付添人を必要とするときは、所長の承認を受けなければならない。
(面会)
第7条 入院患者に面会しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 面会時間 午前10時から午後8時まで
(2) その他院長又は所長の定める事項
2 前項に規定する面会時間以外の時間に面会しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。
3 所長は、患者の症状その他の事情を勘案し、前項の面会を制限又は禁止することができる。
(損害の賠償)
第8条 入院患者、付添人又は来訪者が故意又は過失により施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、日高町病院事業管理運営規則(平成18年日高町規則第104号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。