○北海道日高高等学校支援対策条例
平成24年7月13日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、北海道日高高等学校(以下「学校」という。)に入学及び在学する生徒に係る保護者負担の軽減を図り、並びに学校等に対して総合的な財政支援を行うことにより、高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
(支援措置)
第2条 学校に入学及び在学する生徒に係る支援措置は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 遠距離通学生徒通学費補助事業
(2) 教科書及び準教科書支給事業
(3) 制服購入費補助事業
(4) 下宿費等補助事業
(5) 夜間給食補助事業
(6) 各種資格検定料補助事業
(7) 修学旅行参加費補助事業
(8) 地元就職祝金贈呈事業
(9) 大学等進学祝金贈呈事業
(10) 学習用端末機器購入費補助事業
2 学校等に対する支援措置は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) スポーツ等全道・全国大会出場経費補助事業
(2) 進路対策事業
(3) 特定部活動支援事業
(4) 地元雇用奨励事業
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金等を決定し、その申請者に通知するものとする。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第7号の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(北海道日高日高高等学校遠距離通学生徒の通学費助成に関する条例の廃止)
2 北海道日高高等学校遠距離通学生徒の通学費助成に関する条例(平成18年日高町条例第88号)は、廃止する。
(北海道日高高等学校教科書支給に関する条例の廃止)
3 北海道日高高等学校教科書支給に関する条例(平成18年日高町条例第89号)は、廃止する。
附則(平成25年9月30日条例第27号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支援措置の名称 | 支援措置の対象 | 支援措置の補助金額等 |
遠距離通学生徒通学費補助事業 | バスの乗車区間が片道4km以上の生徒 | バス定期運賃の8割相当額 |
教科書及び準教科書支給事業 | 在籍する生徒 | 教科書(準教科書を含む。)の支給 |
制服購入費補助事業 | 新入学の生徒 | 制服購入費の2分の1 |
下宿費等補助事業 | 下宿・アパートから通学する生徒 | 下宿・アパート等経費(食費を除く。)の2分の1。ただし、3万円を上限とする。 |
夜間給食補助事業 | 夜間給食を希望する生徒 | 夜間給食に要する物資購入費の2分の1 |
各種資格検定料補助事業 | 規則で定める検定に合格した生徒。ただし、1人5検定以内 | 規則で定める検定の検定料 |
修学旅行参加費補助事業 | 修学旅行に参加する生徒 | 修学旅行参加費の2分の1。ただし、6万円を上限とする。 |
地元就職祝金贈呈事業 | 学校を新規に卒業した生徒で、町内の法人格を有する企業(これに準ずる企業を含む。以下同じ。)に正職員(これに準ずる職員を含む。以下同じ。)として就職し、6カ月以上就労した者 | 3万円 |
大学等進学祝金贈呈事業 | 学校を新規に卒業した町内に住民登録を有する生徒で、4年制大学等(3年制短大等を含む。)に進学し、6カ月以上在籍した者 | 3万円 |
学習用端末機器購入費補助事業 | 新入学の生徒 | 学習用端末機器本体購入費。ただし、6万5千円を上限とする。 |
スポーツ等全道・全国大会出場経費補助事業 | 学校 | 日高町立学校各種大会等出場補助金交付要領に定める必要経費の補助 |
進路対策事業 | 学校 | 規則で定める教材費等 |
特定部活動支援事業 | 学校 | 規則で定める部活動の強化に要する経費 |
地元雇用奨励事業 | 学校を新規に卒業した生徒を正職員として、6カ月以上継続雇用した町内の法人格を有する企業 | 10万円 |
(1) 学校教育法による3年制の短期大学
(2) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所
(3) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所
(4) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所
(5) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設