○北海道富川高等学校支援対策条例

平成24年7月13日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、北海道富川高等学校(以下「学校」という。)に入学及び在学する生徒に係る保護者負担の軽減を図り、並びに学校等に対して総合的な財政支援を行うことにより、高等学校教育の振興を図ることを目的とする。

(支援措置)

第2条 学校に入学及び在学する生徒に係る支援措置は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 遠距離通学生徒通学費補助事業

(2) 教科書及び準教科書購入費補助事業

(3) 制服購入費補助事業

(4) 下宿費等補助事業

(5) スポーツ等全道・全国大会出場経費補助事業

(6) 各種資格検定料補助事業

(7) 修学旅行参加費補助事業

(8) 地元就職祝金贈呈事業

(9) 大学等進学祝金贈呈事業

(10) 学習用端末機器購入費補助事業

2 学校等に対する支援措置は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 図書指導員派遣事業

(2) 社会教育・社会体育施設使用料免除事業

(3) 進路対策事業

(4) 特定部活動支援事業

(5) 地元雇用奨励事業

(支援措置の内容)

第3条 前条に規定する支援措置の対象及び補助金額等は、別表のとおりとする。

(補助金等の申請及び決定)

第4条 第2条に規定する支援措置のうち、同条第1項第1号から第7号まで、同条第2項第3号第4号及び第5号に規定する支援措置を受けようとするものは、教育委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第7号の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(北海道富川高等学校遠距離通学生徒の通学費補助に関する条例の廃止)

2 北海道富川高等学校遠距離通学生徒の通学費補助に関する条例(平成18年日高町条例第90号)は、廃止する。

(北海道富川高等学校教科書購入費補助に関する条例の廃止)

3 北海道富川高等学校教科書購入費補助に関する条例(平成18年日高町条例第91号)は、廃止する。

(平成25年9月30日条例第26号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支援措置の名称

支援措置の対象

支援措置の補助金額等

遠距離通学生徒通学費補助事業

公共交通機関の乗車区間が片道7km以上の生徒

JR―定期券購入費の2分の1

バス―町内は、定期券購入費から月額1万円を控除した額。町外は、定期券購入費から月額1万5千円を控除した額

教科書及び準教科書購入費補助事業

7月1日現在在籍する生徒

教科書(準教科書を含む。)購入費

制服購入費補助事業

新入学の生徒

制服購入費の2分の1

下宿費等補助事業

下宿・アパートから通学する生徒

下宿・アパート等経費(食費を除く。)の2分の1。ただし、3万円を上限とする。

スポーツ等全道・全国大会出場経費補助事業

地区予選を経て全道・全国大会に出場する個人・団体

全道大会―個人1万円、団体5千円×人数

全国大会―個人3万円、団体1万5千円×人数

各種資格検定料補助事業

規則で定める検定に合格した生徒。ただし、1人5検定以内

規則で定める検定の検定料

修学旅行参加費補助事業

修学旅行に参加する生徒

修学旅行参加費の2分の1。ただし、6万円を上限とする。

地元就職祝金贈呈事業

学校を新規に卒業した生徒で、町内の法人格を有する企業(これに準ずる企業を含む。以下同じ。)に正職員(これに準ずる職員を含む。以下同じ。)として就職し、6カ月以上就労した者

3万円

大学等進学祝金贈呈事業

学校を新規に卒業した町内に住民登録を有する生徒で、4年制大学等(3年制短大等を含む。)に進学し、6カ月以上在籍した者

3万円

学習用端末機器購入費補助事業

新入学の生徒

学習用端末機器本体購入費。ただし、6万5千円を上限とする。

図書指導員派遣事業

学校

図書室に勤務する図書指導員の派遣

社会教育・社会体育施設使用料免除事業

学校

日高町が設置する社会教育・社会体育施設の使用料の免除

進路対策事業

学校

規則で定める教材費等

特定部活動支援事業

学校

規則で定める部活動の強化に要する経費

地元雇用奨励事業

学校を新規に卒業した生徒を正職員として、6カ月以上継続雇用した町内の法人格を有する企業

10万円

備考 この表において、3年制短大等とは、次に掲げるものをいう。ただし、第2号から第5号に掲げる学校等は、新高3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。

(1) 学校教育法による3年制の短期大学

(2) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所

(3) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所

(4) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所

(5) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設

北海道富川高等学校支援対策条例

平成24年7月13日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)