○日高町職員の分限取扱規程

平成24年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の分限の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び日高町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(平成18年日高町条例第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分限処分の申立)

第2条 所属長は、所属職員が法第28条第1項各号に該当すると認めるときは、分限処分申立書(別記様式)に当該分限事由に該当する状態を証明するための客観的な資料を付して、町長(任命権者が異なる部局にあっては、当該任命権者。以下同じ。)に申し立てるものとする。

(勤務に関する指示)

第3条 所属長は、職員の当該分限事由に該当する状態に関して、特に必要があると認めるときは、町長の指示を得てその者の勤務に関して所要の指示をすることができる。

(審査委員会)

第4条 職員の分限処分を適正に行うため、分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、町長の諮問に応じて随時審議の上、意見を付してその結果を答申するものとする。

3 審査委員会は、副町長、教育長、日高総合支所長及び総務課長をもって構成し、委員長には副町長、副委員長には教育長が当たる。

4 審査委員会の庶務は、総務課が処理する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月20日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

画像

日高町職員の分限取扱規程

平成24年3月30日 訓令第3号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年10月20日 訓令第22号
令和2年9月28日 訓令第11号