○日高町学校跡施設再利用事業者審査要綱

平成24年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町学校跡施設再利用促進条例(平成22年日高町条例第21号。以下「条例」という。)に定める学校跡施設を再利用する事業(以下「再利用事業」という。)を行おうとする者について、その事業計画の内容を審査し、事業実施予定者としての可否について決定するために必要な事項を定めるものとする。

(再利用事業として認める事業)

第2条 再利用事業は、条例第3条第2号に定めるものでなければならない。

(事業者の募集等)

第3条 町長は、再利用事業を行おうとする者(以下「事業計画者」という。)を公募するものとする。

(応募手続)

第4条 事業計画者は、日高町学校跡施設再利用事業申込書(第1号様式)次の各号の書類を添付し、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 学校跡施設再利用事業計画書(第2号様式)

(2) 事業者概要書(第3号様式)

(3) 申込みに係る誓約書(第4号様式)

(資格要件)

第5条 事業計画者は、事業の実施が可能な企画力、資金力及び経営能力等を有する事業者であり、再利用事業として町長が認める事業を自ら行おうとする者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 契約を締結する能力を有しない者(成年被後見人等)

(2) 破産者で復権を得ていない者

(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)第17条に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、更生計画認可決定又は再生計画認可決定がなされている場合はこの限りでない。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者及びその者を代理人、支配人、その他の使用人として使用する場合

(5) 町税又は町の使用料等に滞納がある者

(審査委員会)

第6条 事業計画者の審査を行うため、学校跡施設再利用事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長

副町長

委員

日高総合支所長 総務課長 企画財政課長 住民生活課長 高齢者福祉課長 地域経済課長 管財建築課長

3 審査委員会の事務局は、企画財政課に置く。

(審査方法)

第7条 審査委員会は、提出された応募書類により書面審査を行った上で、必要に応じて事業計画者から事業の説明を受け、審査を行うものとする。

2 審査委員会が行う審査の項目は次の各号のとおりとする。

(1) 応募者の資格要件について

(2) 関係法令との整合性について

(3) 事業の実現性(事業主体及び資金計画等)に対する評価について

(4) 地域の活性化に対する評価について

(5) 総合的な評価について

3 審査委員会は、専門的事項に関し、必要に応じて外部の識見を有する者から意見を聴取することができる。

4 町長は、審査委員会の結果に基づき事業実施予定者を選定するものとする。

(審査結果)

第8条 町長は、審査結果を文書により当該事業計画者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日告示第44号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町学校跡施設再利用事業者審査要綱

平成24年3月30日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)