○日高町地域密着型サービス事業者選定取扱要綱

平成24年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内において指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)を行う事業者の選定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備予定の地域密着型サービス)

第2条 この告示において対象とする地域密着型サービスは、日高町介護保険事業計画の整備計画に基づく地域密着型サービスとする。

(地域密着型サービス事業者の募集等)

第3条 町長は、地域密着型サービスを開設しようとする者(以下「事業予定者」という。)を、原則として公募し選定するものとする。ただし、日高町学校跡施設再利用事業を活用し整備を進めようとする場合は、事業予定者の候補者として選定することができるものとする。

(応募手続)

第4条 事業予定者は、応募申込書(第1号様式)、開設提案書(第2号様式)及び事業運営書(第3号様式)に必要書類を添付し、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(応募要件)

第5条 事業予定者は、次の要件を満たしているものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び関係法令等の基準を満たしているか、又は満たす見込みのあること。

(2) 整備予定地が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令等の基準を満たしていること。

(3) 介護予防のあるサービス事業については、その介護予防の指定を受けること。

(4) 当該整備予定地は、地域との交流を図ることが期待できる場所であること。

(5) 当該整備予定土地・建物が借地、借家である場合は、抵当権が設定されていないこと及び賃貸借契約期間が借地では10年以上、借家では10年以上となっていること又はそれが確実であること。

(6) 選定後、速やかに施設整備に向けた準備ができること及び2年以内に工事が完了し、サービスが提供開始できる見込みであること。

(選考委員会)

第6条 町長は、事業者の選考を行うため、地域密着型サービス事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長

副町長

委員

日高総合支所長 高齢者福祉課長 企画財政課長 管財建築課長 門別地域包括支援センター施設長 日高地域包括支援センター施設長

(選考方法)

第7条 選考委員会は、地域密着型サービス設立趣意・計画書及び添付資料により次の各号の審査を行うものとし、必要に応じ事業者による事業提案及び事業者への聴取りを行うものとする。

(1) 法人の経営状況

(2) 資金計画の的確性

(3) 法人の事業実績

(4) 整備予定地の確保の状況(既存建物を利用する場合は、建物の確保)

(5) 整備予定地(建物)における抵当権等、所有権以外の権利設定状況

(6) 整備計画の的確性

(7) 運営計画の的確性

(8) その他事業実施に必要な事項

2 選考委員会は、必要に応じ専門的事項に関し、外部の見識を有する者から意見を聴取することができるものとする。

3 選考委員会は、選考結果を速やかに町長に報告するものとする。

(選定結果)

第8条 町長は、選考委員会の結果に基づき選定結果を文書により当該事業者に通知するものとする。

(事業者指定の申請)

第9条 法第78条の2第1項又は法第115条の11第1項の規定による申請を行う事業者は、第7条により決定された事業者に限るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日告示第44号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町地域密着型サービス事業者選定取扱要綱

平成24年3月22日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)