○日高町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成24年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町職員の給与に関する条例(平成18年日高町条例第60号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第12条の2第1項第1号に規定する勤務をした場合 6,000円

(2) 条例第12条の2第1項第2号に規定する勤務をした場合 3,000円

2 条例第12条の2第2項ただし書に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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日高町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成24年3月21日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年3月21日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第8号