○門別競馬場ゲストルーム管理規則
平成24年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、馬事の思想普及及び軽種馬生産の振興並びに北海道地方競馬の発展に供する門別競馬場ゲストルームの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 門別競馬場ゲストルームの位置は、沙流郡日高町富川駒丘76番地1とする。
(施設の貸付け)
第3条 門別競馬場ゲストルームの貸付けを受けようとする者は、町長に借り受けの目的及び内容、必要とする期間、事由を記載した貸付申請書を提出し許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第4条 施設の貸付けを受けた者が施設の使用を終えたときは、直ちに原状に復し、これを返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第5条 施設の貸付けを受けた者が、建物又はその附属する施設、設備をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(管理業務の委託)
第6条 町長は、門別競馬場ゲストルームの設置の目的を効果的に達成するため、その管理業務を貸付けを受けた者に委託することができる。
(設備等の経費負担)
第7条 電灯、上・下水道、電話その他施設の管理に必要な一切の費用は貸付けを受けた者の負担とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。