○日高町立日高国民健康保険診療所設置条例

平成23年12月20日

条例第23号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高町立日高国民健康保険診療所

位置 日高町栄町東一丁目303番地の2

(任務)

第3条 診療所は次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険診療事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核としての公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、日高町の国民健康保険被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置その他の治療

(6) 診療所への入院

(7) 各種疾病の予防

(使用料及び手数料)

第5条 使用料及び手数料は、次のとおりとする。

(1) 療養の給付に係る使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは15円を、それ以外の者に係るものであるときは13円を1点の単価として算定する額とする。

(2) 食事の提供に係る使用料の額は、健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法若しくは地方公務員災害補償法の適用を受ける者に係るものであるときは労働者災害補償保険法の規定に基づき、北海道労働基準局長と協定した療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とし、自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく食事の提供である療養として行われるものを除く。)であるときは当該厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額に100分の150を、それ以外の者に係るものであるときは、100分の130を乗じて得た額とする。

2 前項の算定方法により難いものの使用料及び手数料は、別表に定めるところにより徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第6条 町長は、使用料及び手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料及び手数料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除できる。

2 前項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(入院患者の定数)

第7条 診療所の入院定数は、5人とする。

(入院及び退院)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定員に達したとき。

(2) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(3) その他施設の適正な管理上、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、日高町病院事業の設置等に関する条例(平成18年日高町条例第166号)及び日高町病院事業の使用料及び手数料条例(平成18年日高町条例第167号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日高町立日高国民健康保険診療所設置条例に関する経過措置)

3 第28条の規定による改正後の日高町立日高国民健康保険診療所設置条例第5条第2項の規定にかかわらず、施行日前に請求のあったもので施行日以後交付するものに係る使用料及び手数料は、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(日高町立日高国民健康保険診療所設置条例に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の日高町立日高国民健康保険診療所設置条例第5条第2項の規定にかかわらず、施行日前に請求のあったもので施行日以後交付するものに係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

種類

料金

摘要

文書料

診断書及び証明書

1通につき

5,500円

各種保険、年金等の請求に係る診断書(証明書)等で複雑な診断書(証明書)

1通につき

3,300円

死亡診断書、死体検案書及び身体障害者用診断書(意見書)等で複雑な診断書(証明書)

1通につき

1,100円

傷病診断書、入学、入園、就職などに使用する健康診断書又は証明書等で簡単な診断書(証明書)

介護保険主治医意見書

5,500円

在宅の新規申請者

4,400円

施設入所の新規申請者及び在宅の継続申請者

3,300円

施設入所者の継続申請者

死体検案料

 

1体につき

11,000円

時間外は2倍、深夜(午後10時から翌朝6時まで)は3倍とする

容器代

 

実費

薬瓶その他の容器

電気使用料

 

実費

テレビ等

日高町立日高国民健康保険診療所設置条例

平成23年12月20日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)