○日高町個人住民税特別返還金支給要綱
平成23年9月28日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第214号)による改正後の所得税法施行令第185条及び第186条の規定に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する平成12年分以後の各年分の対象保険年金(以下「保険年金」という。)に係る所得を有する者に対して課した個人の町民税及び道民税(以下「個人の住民税」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第17条の6並びに第18条の3の規定により賦課決定及び還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能額」という。)がある場合に、当該還付不能額を特別返還金として納税者に支給することにより当該納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(根拠)
第2条 特別返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支給する。
(特別返還金の支給対象者)
第3条 この告示の規定により特別返還金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、還付不能額に係る個人の住民税を納付した納税者(租特法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)とする。
2 還付不能額に係る個人の住民税について、公的年金等所得以外の雑所得に係る所得割が課されていない等保険年金に係る所得が当該個人の住民税の課税標準となる総所得金額等に含まれていないことが明らかな納税者については、前項の規定にかかわらず支給対象者としない。
(1) 租特法第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書を提出した者 同条第7項による税務署長からの通知(以下「特別還付金通知」という。)及び同条第3項に規定する特別還付金の額の計算に関する明細書(以下「特別還付金明細書」という。)
(2) 前号に掲げる以外の者 特別還付金明細書又はこれに準ずるもので当該年分の個人の住民税額に係る総所得金額及び保険年金所得に係る適用後雑所得金額がわかる書類
2 前項の規定による特別返還金の請求は、租特法第97条の2第3項に規定する請求期間に限り行うことができるものとする。ただし、税務署長に租特法第97条の2第3項に規定する特別還付金請求書を提出しているが特別還付金通知の交付を受けていないときは、この限りではない。
(特別返還金の額)
第5条 特別返還金の額は、還付不能額及びこれに係る還付加算金相当額の合計額とする。
ア 当該支給対象者の個人の住民税額
イ 当該支給対象者の個人の住民税額に係る年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(租特法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する適用後雑所得金額をいう。同項第2号及び次項第1号において同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人の住民税額
ア 当該支給対象者の平成15年分の総所得金額の計算につき、同年分の保険年金所得(保険年金の最終支払年が平成15年より前である場合は、当該最終支払年分の保険年金所得を平成15年分の保険年金所得とみなす。)に係る適用前雑所得金額(租特法第97条の2第5項第1号ロ(1)に規定する適用前雑所得金額をいう。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される平成16年度分の個人の住民税額
イ 当該支給対象者の平成15年分の総所得金額の計算につき、同年分の保険年金所得(保険年金の最終支払年が平成15年より前である場合は、当該最終支払年分の保険年金所得を平成15年分の保険年金所得とみなす。)に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される平成16年度分の個人住民税額
(1) 前条第1項1号に掲げる者 特別還付金通知があった日の翌日から起算して1月を経過する日
(2) 前条第1項2号に掲げる者 特別返還金の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該特別返還金の支給を決定した日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
(特別返還金の通知)
第6条 町長は、特別返還金を支給することを決定したときは、特別返還金を支給する旨及びその金額等を特別返還金支給決定通知書(第2号様式)により支給対象者に通知するものとする。
2 町長は、特別返還金を支給しないことを決定したときは、特別返還金を支給しない旨を特別返還金不支給決定通知書(第3号様式)により支給対象者に通知するものとする。
(特別返還金の支払)
第7条 町長は、前条第1項の規定により通知したときは、速やかに特別返還金を支給対象者に支払うものとする。
(特別返還金の返納)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により特別返還金の支払いを受けた者があるときは、その者から当該特別返還金の全部又は一部を返納させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、特別返還金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。