○日高町優良繁殖雌牛定着化事業実施要綱
平成23年9月13日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、日高町における優良黒毛和牛繁殖雌牛の確保及び資質向上を促進するため、自家生産した黒毛和種雌牛を自家保有するために要する経費の一部を助成することにより、本町の和牛経営の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、門別町農業協同組合、びらとり農業協同組合又は新冠町農業協同組合(以下これらを「農業協同組合」という。)が、当該組合員(日高町に住所を有し、町税の滞納がない者)である者が、自家生産した黒毛和種雌牛であって、次項に規定する認定を受けた牛を自家保留(以下「自家保留牛」という。)する場合であって、当該農業協同組合ごとに取りまとめた自家保留牛とする。
2 助成の対象となる自家保留牛は、自家生産牛のうち事業実施年度内に12か月齢に達する黒毛和種雌牛であって、日高町優良繁殖牛定着化事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)が認定した牛とする。
3 自家保留牛の助成対象頭数は、1年度につき1戸当り10頭を上限とする。
(助成額)
第3条 助成額は、自家保留牛1頭につき5万円を上限とする。
(事業実施期間)
第4条 事業実施期間は、平成23年度から平成30年度までの8年間とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする農業協同組合は、助成を希望する組合員を取りまとめ、日高町優良繁殖牛定着化事業助成金申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定するものとする。
(審査委員会)
第7条 審査委員会は、次の各号に定める関係機関及び団体が指定する委員で構成する。
(1) 日高町 若干名
(2) 各農業協同組合 若干名
(3) 日高町和牛生産改良組合 若干名
(4) 日高町農業改良普及センター日高西部支所 若干名
(5) その他町長が必要と認める者 若干名
2 審査委員会の事務局は、農務課に置く。
3 審査委員会は、農業協同組合が日高町優良繁殖牛定着化事業の助成申請を行おうとする場合に開催するものとする。ただし、必要に応じ随時に開催することができる。
4 審査委員会は、次条に規定する認定基準のほか審査に必要な事項を定めることができる。
(認定基準)
第8条 自家保留牛の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 社団法人全国和牛登録協会(以下「登録協会」という。)が発行する当該自家保留牛の登記書で母牛の推定育種価が判明しているもの Bランクが2以上であるもの
(2) 登録協会が発行する当該保留牛の登記書で母牛の推定育種価が判明していないもの 登録協会が実施する登録審査の審査得点が80点以上又は登録協会が定める黒毛和種標準発育曲線を上回っているもの
(3) 前2号以外のもの その他審査委員会が特に認めたもの
(飼養者の義務)
第9条 自家保留牛の飼養者(以下「飼養者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自家保留牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入させること。
(2) 自家保留牛を事業実施年度から6年間飼養すること。ただし、自家保留牛が繁殖の用に供さなくなったと町長が認めた場合は、この限りでない。
(3) 6年を経過する前に自家保留牛を飼養することが困難となったときは、速やかに農業協同組合を経由して町長に届け出ること。
(4) 自家保留牛の登記書は、当該農業協同組合が保管すること。
(実績報告)
第10条 農業協同組合は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、農業協同組合又は飼養者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは変更し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 自家保留牛の善良な管理を怠り、飼養期間中に廃用又は死亡させたとき。
(2) 町長の承認を受けずに自家保留牛の廃用、売却又は飼養者の変更を行ったとき。
(3) 虚偽、その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日告示第1号)
この告示は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。