○日高町消費者被害防止ネットワーク設置要綱
平成23年8月29日
告示第36号
(設置)
第1条 消費者被害防止のため、関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)が連携し、消費者に対して消費生活に関する情報の提供・消費者教育及び啓発活動を推進するとともに、相談活動などを通じて悪質商法追放気運の醸成を図り、消費者被害の防止に資することを目的に日高町消費者被害防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域における悪質商法等に関する情報の収集及び関係機関等における当該情報の共有
(2) 関係機関等が行う消費者教育及び啓発活動等の支援
(3) 消費者被害防止対策活動
(4) その他必要と認められる活動
(組織構成)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
2 ネットワークに代表を置き、代表には日高町長を充てる。
3 ネットワークには、第1項に規定する関係機関等のほか、この趣旨に賛同する関係機関等を加えることができるものとする。
(定例会議等)
第4条 ネットワークは、定例会議を開催する。
2 消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて臨時会議を開催することができる。
3 会議は、代表が招集する。
4 ネットワークの趣旨に賛同する関係機関等を会議に招集することができる。
5 会議の議長は、代表の指名する者を充てる。
6 会議に出席した者に対する報酬及び費用弁償は、支給しない。
(守秘義務)
第5条 ネットワークの会議に出席をした者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知りえた秘密を他にもらしてはならない。
(事務局)
第6条 ネットワークの運営及び活動に関する事務を処理するため、日高町役場商工観光課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるほか、ネットワークの運営に関わる事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日高町消費者被害防止ネットワーク構成(関係機関等)
北海道札幌方面門別警察署 |
日高町社会福祉協議会 |
日高町門別地区自治会連絡協議会 |
日高町日高連合自治会 |
千栄自治会 |
門別地域包括支援センター |
日高地域包括支援センター |
日高町役場 |
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