○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月20日

条例第21号

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例(平成21年条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき日高町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 日高町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止

(2) 基本計画(前号の基本構想を実現するための基本的な計画で、町政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成23年9月20日 条例第21号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年9月20日 条例第21号