○日高町通学バス運行に関する条例施行規則

平成23年6月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町通学バス運行に関する条例(平成23年日高町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象地域)

第2条 条例第2条第1項の運行対象となる地域は、次の表の左欄に掲げる学校における指定通学区域のうち同表の右欄に掲げる地域とする。

日高中学校

字千栄 字日高 字富岡 字三岩

門別中学校

字福満 字緑町 字幾千世 字庫富 字広富 字豊郷 字清畠

厚賀中学校

字賀張 字豊田 字正和 字三和

日高小学校

字千栄 字日高 字富岡 字三岩

富川小学校

富川西9丁目~富川西12丁目 富川駒丘 字福満

門別小学校

字福満 字緑町 字旭町 字幾千世 字庫富 字広富 字豊郷 字清畠

厚賀小学校

字賀張 字豊田 字正和 字三和

(臨時運行)

第3条 条例第3条第2項に規定する通学バスの臨時運行による使用は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 学校が実施する学習活動

(2) 町、教育委員会及び学校等が実施する教育振興に関する行事

(3) その他教育長が特に必要と認めるもの

(使用許可)

第4条 前条の規定により通学バスを臨時に使用しようとする者は、あらかじめ通学バス臨時使用申請書(別記様式)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 通学バスの使用については、使用料は徴しない。ただし、第3条の臨時運行に係る費用のうち、使用者が負担すべき費用があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(運転者)

第6条 通学バスは、条例第4条の規定により運転業務を委託したとき又は教育長が特に認めたときは、教育委員会事務局職員以外の者も運転することができる。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、通学バスの運行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(日高町遠距離児童生徒通学費の支給及び通学バス等の運行に関する条例施行規則の廃止)

2 日高町遠距離児童生徒通学費の支給及び通学バス等の運行に関する条例施行規則(平成18年日高町教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(平成23年12月20日教委規則第5号)

この規則は、平成24年1月18日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

日高町通学バス運行に関する条例施行規則

平成23年6月28日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)