○日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入費受領委任払い制度に関する要綱

平成23年6月16日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の申請を行う被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、その保険給付の受領に関する権限を、福祉用具の販売を行った事業者に委任すること(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 受領委任払いのできる居宅要介護被保険者等は、次条の規定により受領委任払い取扱事業者として登録された事業者(以下「受領委任払い取扱事業者」という。)に依頼して福祉用具購入を行った場合であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険料に滞納がなく、保険給付の制限を受けていないこと。

(2) 事業者が受領委任払いの支払いに同意していること。

(受領委任払い取扱事業者の登録)

第4条 居宅要介護被保険者等が受領委任払い制度を利用しようとするときは、あらかじめ福祉用具購入を依頼する事業者の同意を得なければならない。

2 前項の規定により受領委任払い制度の利用に同意した事業者は、介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度取扱事業者登録届出書(第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出書の内容について審査し、内容を適当と認めたときは、当該届出書を提出した事業者を受領委任払い取扱事業者として登録する。

(福祉用具販売事業者に係る登録の要件)

第5条 受領委任払いに係る福祉用具販売事業者の登録を受けようとする事業者は、北海道知事の指定を受けている福祉用具販売業者でなければならない。

(変更の届出)

第6条 受領委任払い取扱事業者は、第4条第2項の規定による届出事項に変更があった場合は、介護保険福祉用具購入費受領委任払い制度取扱事業者登録変更届出書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(事前承認)

第7条 居宅要介護被保険者等が受領委任払い制度を利用しようとするときは、福祉用具を購入する前に介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(第3号様式)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の内容について審査し、内容を適当と認めたときは、受領委任払いを承認するものとする。

(支払い及び決定等)

第8条 前条第2項の承認を受け福祉用具を購入した居宅要介護被保険者は、当該購入費用に係る被保険者負担分の領収書を町長に提出しなければならない。

2 受領委任払い取扱事業者は、福祉用具の販売後、購入用具のパンフレットの写し及び支給申請に必要な書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容について審査を行い、支給又は不支給の決定をし、受領委任払い取扱事業者及び居宅要介護被保険者等に対し介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費受領委任払い支給(不支給)決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により福祉用具購入費受領委任払いの支給を決定したときは、受領委任払い取扱事業者へ支払いをするものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町日常生活用具給付等事業実施要綱、第2条の規定による改正前の日高町国民健康保険税滞納世帯主に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入費受領委任払い制度に関する要綱及び第4条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等住宅改修費受領委任払い制度に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町国民健康保険滞納世帯主係る措置の実施要綱、第2条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入受領委任払い制度に関する要綱、第3条の規定による改正前の日高町介護保険居宅介護等住宅改修費受領委任払い制度に関する要綱に関する要綱、第4条の規定による改正前の日高町妊婦健康診査実施要綱、第5条の規定による改正前の災害被災者の日高町営住宅緊急入居に関する取扱要綱及び第6条に規定する災害被災者の日高町特定公共賃貸住宅緊急入居に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町介護保険居宅介護等福祉用具購入費受領委任払い制度に関する要綱

平成23年6月16日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)