○日高町通学バス運行に関する条例

平成23年6月16日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、日高町立小学校及び中学校への通学が遠距離となる児童生徒を対象に通学バスを運行することにより、通学環境の整備を図り、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(運行対象)

第2条 通学バスの運行は、指定通学区域内から通学する児童生徒のうち通学距離(児童生徒の居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離をいう。)が、小学校にあってはおおむね4キロメートル(日高小学校にあってはおおむね2キロメートル)、中学校にあってはおおむね6キロメートル(日高中学校にあってはおおむね3キロメートル)を超える地域に居住する児童生徒を対象とし、運行対象となる地域は、教育委員会規則で定める。

2 地域の事情を考慮して教育委員会が特に必要と認めるものについては、前項の規定にかかわらず、通学バスの運行対象とすることができる。

(運行管理)

第3条 通学バスの運行及び管理は、教育委員会が行う。

2 前条に規定する児童生徒の通学のほか、児童生徒の通学乗車に支障がない範囲であって教育委員会が特に必要と認める場合は、臨時運行により通学バスを使用させることができる。

(委託)

第4条 教育委員会は、バスの運行業務及び管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日高町遠距離児童生徒通学費の支給及び通学バス等の運行に関する条例の廃止)

2 日高町遠距離児童生徒通学費の支給及び通学バス等の運行に関する条例(平成18年日高町条例第85号)は、廃止する。

日高町通学バス運行に関する条例

平成23年6月16日 条例第15号

(平成23年6月16日施行)