○日高町高齢者バス乗車証交付条例施行規則

平成20年12月24日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町高齢者バス乗車証交付条例(平成20年日高町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 条例第3条の規定により高齢者バス乗車証(第3号様式。以下「乗車証」という。)を利用できる運行路線は、次のとおりとする。

(1) 日高町が運営する有償旅客自動車運送事業の運行路線

(2) 道南バス株式会社が経営する一般乗合自動車(高速ペガサス号及び高速ひだか号を除く。)の運行路線

(3) その他町長が必要と認めた運行路線

(身分証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により高齢者バス身分証(第2号様式。以下「身分証」という。)の交付を受けようとする者は、高齢者バス乗車証等交付(更新)申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に別に定める規格の写真を添えて町長に申請するものとする。

(乗車証の交付申請)

第4条 条例第5条の規定にかかわらず、第5条第1項の有効期間満了後も引き続き乗車証を利用しようとする場合は、申請書に交付済乗車証を添えて町長に申請するものとする。

2 年度途中で条例第2条に規定する交付対象者となった場合の取扱いについては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 70歳到達者 誕生日の属する月の翌月から申請することができるものとする。ただし、誕生日が月の初日の場合は、誕生日から申請することができる。

(2) 転入者 転入日の属する月の翌月から申請することができるものとする。ただし、転入日が月の初日の場合は、転入日から申請することができる。

(交付負担金の納入)

第5条 条例第7条に規定する交付負担金は、次の表の左欄に掲げる乗車証を利用することができる期間(以下「有効期間」という。)に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(以下「交付負担金」という。)を納入しなければならない。

有効期間

交付負担金

1ヵ月

800円

3ヵ月

2,000円

6ヵ月

4,000円

12ヵ月

8,000円

2 前項の規定により納付した交付負担金は、返還しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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日高町高齢者バス乗車証交付条例施行規則

平成20年12月24日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年12月24日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第9号