○日高町高齢者バス乗車証交付条例施行規則
平成20年12月24日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町高齢者バス乗車証交付条例(平成20年日高町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 日高町が運営する有償旅客自動車運送事業の運行路線
(2) 道南バス株式会社が経営する一般乗合自動車(高速ペガサス号及び高速ひだか号を除く。)の運行路線
(3) その他町長が必要と認めた運行路線
(1) 70歳到達者 誕生日の属する月の翌月から申請することができるものとする。ただし、誕生日が月の初日の場合は、誕生日から申請することができる。
(2) 転入者 転入日の属する月の翌月から申請することができるものとする。ただし、転入日が月の初日の場合は、転入日から申請することができる。
有効期間 | 交付負担金 |
1ヵ月 | 800円 |
3ヵ月 | 2,000円 |
6ヵ月 | 4,000円 |
12ヵ月 | 8,000円 |
2 前項の規定により納付した交付負担金は、返還しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。