○日高町遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱

平成23年3月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町立小学校及び中学校の児童生徒(以下「児童生徒」という。)の遠距離通学に係る経費の負担の軽減を図るため、当該児童生徒の保護者に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「通学距離」とは、児童生徒の居住地から学校所在地までの通常の通学経路による片道の距離をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、指定通学区域内から通学する児童生徒又は指定通学区域外から特別支援学級に通学する児童生徒であって、教育委員会が運行する通学バスの運行対象以外の児童生徒のうち、次のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。

(1) 通学距離が4キロメートル以上の小学生

(2) 通学距離が6キロメートル以上の中学生

(3) その他教育委員会が適当と認める児童生徒

2 前項の規定にかかわらず、通学費に係る他の補助制度の適用を受けている者については、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者の児童生徒の次に掲げる通学距離の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を月額として、第1学期及び第2学期に支給する場合にあっては4月分、第3学期に支給する場合にあっては2月分とする。

(1) 6キロメートル未満 3,000円

(2) 6キロメートル以上 5,000円

2 年度の途中で転校、休学、転居等により通学日数が14日に満たない月(8月及び1月を除く。)がある児童生徒に係る当該月の属する学期における前項の規定の適用については、当該14日に満たない月分を減じた月分とする。

3 身体の障害等により通学が困難な児童生徒に係る補助金の額は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、5月末日(転校又は転入した児童生徒の場合は、教育委員会が別に定める日)までに遠距離通学費補助金交付申請書(第1号様式)を当該児童生徒が通学する学校長を経由し、教育委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、遠距離通学費補助金交付申請書の提出を受けた後に当該申請に係る児童生徒について、転校、休学、転居等があった場合は、速やかに教育委員会に遠距離通学費申請事由変更報告書(第2号様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 教育委員会は、遠距離通学費補助金交付申請書及び申請事由変更報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、補助金の交付を決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、第4条の規定により算出した額を、各学期に属する月の最終月にそれぞれ交付する。

(補助の取消し及び返還)

第7条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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日高町遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱

平成23年3月22日 教育委員会告示第1号

(平成23年4月1日施行)