○日高町産業学習規則

平成23年3月22日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日高町産業学習条例(平成18年日高町条例第97号)に基づき、日高町産業学習(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修業年限)

第2条 本事業の修業年限は、3年とする。

(事業の実施)

第3条 本事業は、日高町教育委員会(以下「教育委員会」という。)生涯学習課が担当し実施する。

(学習の基本)

第4条 受講生は、教育委員会の策定する事業規定に基づき、自己の進路における知識や技術を理解し、精神的にも身体的にも、自主・自律・自習を基本目標として取り組まなければならない。

(指導)

第5条 教育委員会は、特徴ある地域の教育、受講生のニーズ、個性を尊重した指導の実現に努める。

(援助)

第6条 町は、本事業の推進に当たり、指導者の確保、施設整備、受講生の事業費を予算の範囲内において援助する。

(運営委員会)

第7条 運営委員会は、本事業の目的達成のため、次の事項を審議する。

(1) 教育委員会からの本事業に関する諮問の答申

(2) 本事業の運営に関する事項

(3) その他目的達成に必要な事項

第8条 運営委員会の構成は、教育関係者及び学識経験者をもって構成する。

第9条 委員長及び副委員長は各1人とし、委員の互選によって選出する。

2 委員長は、運営委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

第10条 運営委員会は、教育委員会が招集する。

第11条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(実施の計画)

第12条 本事業は、別に定める実施計画書(月間・年間カリキュラム)に基づき実施する。

(学年)

第13条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第14条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日

第2学期 8月1日から12月31日

第3学期 1月1日から3月31日

(休業日)

第15条 休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土・日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日

(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(5) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日

2 教育委員会は第1項の規定にかかわらず、必要に応じて休業日を授業日に、授業日を休業日に変更することができる。

(修了)

第16条 教育委員会は、修了を認定した者に、修了証書を授与する。

(募集)

第17条 受講生の募集人員及び入講願書の提出期限は、教育委員会がその都度告示する。

(入講申込及び選考)

第18条 入講申込者は、産業学習入講申込書を指定の期日までに教育委員会に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、入講申込者に対し、選考試験を実施し入講者を選考する。

(入講許可)

第19条 受講生の入講は教育委員会が許可する。

2 選考試験を合格し入講を希望する者は、選考結果後1週間以内に入講の意思を教育委員会に報告しなければならない。

3 入講を許可された者は、入講時に保証人を定めて、誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

(保証人)

第20条 保証人は、教育委員会に対し受講生に関する一切の責任を負うことができる者でなければならない。

2 保証人は、保護者等に事故あるときはこれに代わって受講生の補導を行い、教育委員会に対し受講生に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。

3 保護者等は、受講生又は保証人について転籍・転居又は氏名変更等あった場合は、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、保証人が適当でないと認めたときは、保護者等に対してその変更を求めることができる。

(休講、受講辞退)

第21条 休講する者、又は自ら受講を辞退しようとする者は、教育委員会に願い出て許可を受けなければならない。

(賞罰、受講停止)

第22条 教育委員会は、教育上必要と認めたときは、受講生を賞罰する。

2 賞罰の種類及びその適用については教育委員会が定める。

3 教育委員会は、受講生が次の各号の一に該当する場合は、当該受講生に受講停止を命ずることができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当の理由がなく出席が常でない者

(3) 産業学習及び寮の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者

(その他)

第23条 各様式は別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、産業学習の運営に関する必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日高町産業学習規則

平成23年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)