○日高国民健康保険診療所における時差出勤勤務実施要綱

平成23年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年日高町規則第28号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、日高国民健康保健診療所(以下「診療所」という。)における時差出勤勤務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(時差出勤勤務)

第2条 時差出勤勤務は、看護業務に従事する場合において、1日の勤務時間を変更しないで、出勤時間及び退庁時間を定めるものとする。

2 前項の時差出勤勤務は、原則として次に掲げるものとする。

(1) 早出 8:00~16:45

(2) 遅出 9:00~17:45

3 前項に規定する勤務の休憩時間は、規則第6条の規定にかかわらず、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年日高町条例第49号)第6条の規定に基づく時間を置くものとする。

(時差出勤勤務の命令)

第3条 日高国民健康保健診療所事務長(以下「事務長」という。)は、診療所の職員に時差出勤勤務を命ずることができる。

2 事務長は、前項の規定による勤務を命ずる必要がある場合には、前日までに当該職員に通知し、時差出勤勤務命令簿(別記様式)に所要事項を記入しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合等にはこの限りでない。

(勤務時間の調整)

第4条 事務長は、診療所の職員に時差出勤勤務を命ずる場合は、午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間中において、公務の正常な運営を妨げない範囲で勤務時間を調整しなければならない。

(委任)

第5条 この訓告の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

画像

日高国民健康保険診療所における時差出勤勤務実施要綱

平成23年4月1日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第3号