○日高移住生活体験ハウス設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高移住生活体験ハウス設置及び管理に関する条例(平成23年日高町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第3条第1項の規定により日高移住生活体験ハウス(以下「ハウス」という。)の使用の許可を受けようとする者は、事前に予約をした上で、日高移住生活体験ハウス使用申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 条例第3条第1項に規定するハウスの使用の許可は、日高移住生活体験ハウス使用許可書(第2号様式)を交付して行う。

(使用期間)

第4条 ハウスの使用期間は、基本を2週間とし、それ以降は1週間を単位とした連続する期間で決定するものとし、最大12週までとする。ただし、1週間に満たない期間は1週間とみなす。

2 前条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用期間を満了する日後において当該使用者以外の者から第2条に規定する使用の申込み(予約を含む。)がない期間に限り、前項の規定にかかわらず、当該使用期間の延長を申し込むことができる。ただし、使用期間の延長は、最初の使用期間の満了する日後の連続する10週の範囲内の期間とし、再延長の申込みはできない。

3 前2条の規定は、前項に規定する使用期間の延長について準用する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。

(2) 火気の取扱いに注意し、水道の凍結を防止するとともに、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(3) ハウスの周りの除草や除雪を必要に応じて行い、ハウスを適正に管理するとともに、住環境を整備すること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(6) ハウスの使用期間が満了したときは、直ちに町長に当該ハウスの鍵を返却するとともに、現状に復すこと。

(7) その他、ハウスの使用に関し必要な事項

(使用料の還付)

第6条 条例第6条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号によるものとし、使用料を第4条第1項に規定する使用期間で除して得た額(1円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。)に未使用期間を乗じて算出した額とする。

(1) 天災事変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責に帰することのできない理由により使用できなくなった場合

(2) 使用の中止を町長が特に必要と認める場合

(3) その他やむを得ない理由があると町長が認める場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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日高移住生活体験ハウス設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第22号
平成31年3月27日 規則第12号