○日高移住生活体験ハウス設置及び管理に関する条例
平成23年3月14日
条例第3号
(設置)
第1条 日高町(以下「町」という。)への移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対し、家具及び電化製品等を完備した施設で町での生活を体験できる場を提供し、もって都市居住者等の移住を促進するため、日高移住生活体験ハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第1ハウス | 日高町字富岡432番地の6 |
第2ハウス | 日高町栄町東二丁目258番地の22 |
第3ハウス | 日高町栄町東二丁目258番地の18 |
第4ハウス | 日高町栄町東二丁目258番地の18 |
第5ハウス | 日高町宮下町一丁目850番地の5 |
第6ハウス | 日高町宮下町一丁目850番地の5 |
(使用の許可及び制限等)
第3条 ハウスを使用しようとする移住希望者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は治安風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を直接の目的とする商業活動、入場料を徴収する催物その他の収益を目的とする使用と認めるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、使用させることがハウスの管理上支障があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により使用を許可する場合において、必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定めるハウスの使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、後納することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情があると認める場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意を払い、ハウスを良好な状態において使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき又は第4条の規定によりその使用の許可が取り消され、若しくは停止され、又は退去を命じられたときは、直ちに原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により、ハウス若しくは設備又は備品等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月1日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第15号)
この条例は平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 基本使用料 |
第1ハウス | 25,000円 |
第2ハウス | 25,000円 |
第3ハウス | 25,000円 |
第4ハウス | 25,000円 |
第5ハウス | 30,000円 |
第6ハウス | 30,000円 |
備考
1 基本使用料は2週間を単位とし、引き続き使用する場合は1週間毎(1週間に満たない場合は切り上げる。)に、基本使用料の2分の1を加算する。
2 基本使用料には、ハウスの使用に伴う灯油代、電気料、プロパンガス使用料、上下水道料、テレビ受信料、清掃管理費を含む。
3 前号以外の経費は、使用者の負担とする。